○鎌ケ谷市消防吏員被服貸与規則

平成17年8月29日

規則第62号

鎌ケ谷市消防吏員被服貸与規則(昭和57年鎌ケ谷市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市消防吏員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品目及び貸与の基準)

第2条 消防吏員に貸与する貸与被服品目(以下「貸与品」という。)、貸与期間及び1回に申告できる最大数量は、別表第1のとおりとし、消防長が別に定める調査日に在職する消防吏員については、次に掲げる点数の範囲内で貸与する。ただし、当該調査日の属する年度の学校入校者及び再任用職員については、消防長が別に定める。

(1) 毎日勤務の消防吏員 495点

(2) 当直勤務の消防吏員 620点(ただし、救助隊員及び救急隊員については、消防長が別に定める点数を加算することができる。)

2 前項の規定にかかわらず新たに任用された消防吏員に対する被服等の貸与品については、別表第2に掲げる貸与数の範囲内とする。

3 貸与期間は、年度をもって計算し、貸与を受けた日の属する年度から起算する。

4 消防吏員以外に貸与する被服については、市長の承認を得て消防長が別に定める。

5 前各項に掲げる者のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により1年以上休職にされている消防吏員又は1年以上の派遣研修を命ぜられた消防吏員については、この限りでない。

(貸与品の管理)

第3条 被服の貸与を受けた消防吏員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を厳格に管理のうえ使用するものとし、目的以外に使用してはならない。

2 被貸与者は、貸与品を他人に貸与又は譲渡並びに変造その他の処置をしてはならない。

3 所属長は、常に所属職員の貸与品の着用状況及び管理状況を監督し、随時その管理状況を検査するものとする。

(貸与品の返納)

第4条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合、所属長の承認を経て、当該貸与品を速やかに消防長に返納するものとし、被貸与者に事故あるときは、その代理者が返納するものとする。ただし、明らかに返納することができないと認められるときは、この限りでない。

(1) 別表第1及び別表第2に規定する貸与期間を満了したとき。ただし、所属長が適当と認めたときは、貸与期間を延長することができる。

(2) 被貸与者が退職等をしたとき。

2 前項の規定により返納された貸与品は、被服主管課長が保管又は処分するものとする。

(貸与品の亡失等の届出)

第5条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は毀損のため使用できなくなったときは、消防吏員貸与被服亡失・毀損届(別記第1号様式)により、直ちに消防長に届け出て指示を受けなければならない。

(弁償)

第6条 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与品を亡失又は毀損したときは、残存価格に相当する額を弁償しなければならない。

(貸与状況の記録)

第7条 被服主管課長及び所属長は、被服貸与調書(別記第2号様式)及び被服貸与品個人台帳(別記第3号様式)を備え、貸与状況を記録しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与されている被服は、この規則の相当規定により貸与されたものとみなす。

(平成19年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月4日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年1月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和8年2月10日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の鎌ケ谷市消防吏員被服貸与規則の規定により貸与されている貸与品については、改正後の鎌ケ谷市消防吏員被服貸与規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第2条及び第4条関係)

消防吏員貸与被服

貸与被服品目

貸与期間

1回に申告できる最大数量

冬帽

10年

1個

夏帽

10年

1個

略帽

5年

2個

冬服(上衣)

10年

1着

冬服(ズボン・スカート)

10年

1着

夏服(上衣)

5年

3着

夏服(ズボン・スカート)

5年

3着

活動服(上衣)

5年

3着

活動服(ズボン)

5年

3着

救急活動服(上衣)

5年

3着

救急活動服(ズボン)

5年

3着

救助活動服(上衣)

5年

2着

救助活動服(ズボン)

5年

2着

外とう

10年

1着

雨衣(上衣)

10年

1着

雨衣(ズボン)

10年

1着

ネクタイ

10年

1本

白手袋

5年

2双

夏服冬服用ベルト

10年

1本

活動服用ベルト

10年

1本

救急服用ベルト

10年

1本

救助服用ベルト

10年

1本

編上靴

10年

2足

ゴム長靴

10年

1足

ポロシャツ

5年

4着

保安帽

10年

1個

別表第2(第2条・第4条関係)

新たに任用された消防吏員に対する貸与被服

貸与被服品目

一般職員貸与数

救急救命士貸与数

貸与期間

冬帽

1

1

10年

夏帽

1

1

10年

略帽

1

1

5年

冬服(上衣)

1

1

10年

冬服(ズボン・スカート)

1

1

10年

夏服(上衣)

2

2

5年

夏服(ズボン・スカート)

1

1

5年

活動服

2

2

5年

救急活動服


1

5年

外とう

1

1

10年

雨衣

1

1

10年

ネクタイ

1

1

10年

白手袋

1

1

5年

夏服冬服用ベルト

1

1

10年

活動服用ベルト

2

2

5年

救急服用ベルト


1

5年

編上靴

1

1

10年

ゴム長靴

1

1

10年

ポロシャツ

3

3

5年

保安帽

1

1

10年

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鎌ケ谷市消防吏員被服貸与規則

平成17年8月29日 規則第62号

(令和8年4月1日施行)