○鎌ケ谷市消防操法規則
昭和58年3月31日
規則第7号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づく、鎌ケ谷市消防操法については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)を準用する。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
○鎌ケ谷市消防操法規則
昭和58年3月31日
規則第7号
消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づく、鎌ケ谷市消防操法については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)を準用する。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。