○鎌ケ谷市消防吏員の階級並びに訓練及び礼式に関する規則
平成13年5月29日
規則第12号
鎌ケ谷市消防の訓練及び礼式に関する規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第8号)の全部を改正する。
(階級)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第16条第2項の規定による鎌ケ谷市消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(訓練及び礼式)
第2条 法第16条第2項及び第23条第2項の規定による鎌ケ谷市消防の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を準用する。
附則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成19年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。