○鎌ケ谷市消防吏員の階級並びに訓練及び礼式に関する規則

平成13年5月29日

規則第12号

鎌ケ谷市消防の訓練及び礼式に関する規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第8号)の全部を改正する。

(階級)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第16条第2項の規定による鎌ケ谷市消防吏員の階級は、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(訓練及び礼式)

第2条 法第16条第2項及び第23条第2項の規定による鎌ケ谷市消防の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を準用する。

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成19年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市消防吏員の階級並びに訓練及び礼式に関する規則

平成13年5月29日 規則第12号

(平成24年3月13日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成13年5月29日 規則第12号
平成19年1月4日 規則第1号
平成24年3月13日 規則第6号