○鎌ケ谷市消防団の設置等に関する条例
昭和41年12月24日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 この市に、消防団を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 区域 |
鎌ケ谷市消防団 | 鎌ケ谷市の区域全域 |