○鎌ケ谷市消防団の組織等に関する規則

昭和54年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級について定める。

(組織)

第2条 消防団は、消防団本部、方面隊及び分団をもって組織する。

2 消防団本部の位置は、次のとおりとする。

鎌ケ谷市右京塚10番12号

3 消防団本部は、団長、副団長及び女性部をもって構成する。

4 方面隊の構成及び分団の名称、組織並びに管轄区域は、別表のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、次の各号に掲げるとおりとし、各階級における団員の定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 5人

(3) 分団長 8人

(4) 副分団長 8人

(5) 部長 1人

(6) 班長 26人

(7) 団員 128人

(団長及び副団長)

第4条 消防団に団長及び副団長を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督し、法令、条例及び規則等で定める職務を遂行する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 団長及び副団長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(女性部)

第5条 女性部に部長、班長及び団員を置く。

2 部長は、上司の命を受け女性部の事務を掌理し、所属団員を指揮監視する。

3 班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(方面隊長)

第6条 方面隊に方面隊長を置き、副団長の階級の者をもって充てる。

2 方面隊長は、上司の命を受け方面隊の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

(分団長等)

第7条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(団長の推薦)

第8条 法第22条の規定による団長の推薦は、分団長以上の階級の者で構成する会議において決定した者について行う。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(鎌ケ谷市消防団の組織に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 鎌ケ谷市消防団の組織に関する規則(昭和41年鎌ケ谷市規則第11号)

(2) 鎌ケ谷市消防団員の階級に関する規則(昭和41年鎌ケ谷市規則第12号)

(昭和60年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市消防団の組織等に関する規則の規定は、平成元年11月6日から適用する。

(平成3年12月5日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市消防団の組織等に関する規則の規定は、平成3年11月5日から適用する。

(平成7年5月9日規則第16号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第53号)

この規則は、平成13年2月13日から施行する。

(平成19年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

方面隊名

分団名

管轄区域

第1方面隊

第1分団

鎌ケ谷一丁目 鎌ケ谷二丁目の一部 鎌ケ谷三丁目 鎌ケ谷四丁目 鎌ケ谷五丁目 鎌ケ谷六丁目 鎌ケ谷七丁目 鎌ケ谷八丁目の一部 鎌ケ谷九丁目の一部 東鎌ケ谷一丁目 東鎌ケ谷二丁目 東鎌ケ谷三丁目 南鎌ケ谷一丁目 南鎌ケ谷二丁目 南鎌ケ谷三丁目 南鎌ケ谷四丁目 東初富五丁目の一部 東初富六丁目の一部 東道野辺六丁目の一部 丸山一丁目の一部 丸山二丁目の一部 丸山三丁目の一部

第2分団

道野辺 道野辺中央一丁目 道野辺中央二丁目 道野辺中央三丁目の一部 道野辺中央四丁目 道野辺中央五丁目 道野辺本町一丁目 道野辺本町二丁目 東道野辺一丁目 東道野辺二丁目 東道野辺三丁目 東道野辺四丁目 東道野辺五丁目 東道野辺六丁目の一部 東道野辺七丁目 富岡三丁目の一部 鎌ケ谷二丁目の一部 鎌ケ谷八丁目の一部 鎌ケ谷九丁目の一部 丸山三丁目の一部 西道野辺 馬込沢

第3分団

中沢の一部 中沢新町 東中沢一丁目 東中沢二丁目 東中沢三丁目 東中沢四丁目 北中沢一丁目 北中沢二丁目 北中沢三丁目 初富本町二丁目の一部 富岡三丁目の一部 道野辺中央三丁目の一部

第2方面隊

第4分団

初富の一部 右京塚 富岡一丁目 富岡二丁目 富岡三丁目の一部 中央一丁目 中央二丁目 南初富一丁目の一部 南初富二丁目 南初富三丁目 南初富四丁目 南初富五丁目 南初富六丁目 東初富一丁目 東初富二丁目 東初富三丁目 東初富四丁目 東初富五丁目の一部 東初富六丁目の一部 丸山一丁目の一部 丸山二丁目の一部 丸山三丁目の一部 中沢の一部

第5分団

初富の一部 新鎌ケ谷一丁目 新鎌ケ谷二丁目 新鎌ケ谷三丁目 新鎌ケ谷四丁目 北初富 串崎新田 くぬぎ山一丁目 くぬぎ山二丁目 くぬぎ山三丁目 くぬぎ山四丁目 くぬぎ山五丁目 初富本町一丁目 初富本町二丁目の一部 富岡三丁目の一部 南初富一丁目の一部 中沢の一部 佐津間の一部 粟野の一部

第3方面隊

第6分団

粟野の一部 佐津間の一部

第7分団

佐津間の一部 南佐津間 中佐津間一丁目 中佐津間二丁目 西佐津間一丁目 西佐津間二丁目

第8分団

軽井沢

鎌ケ谷市消防団の組織等に関する規則

昭和54年3月27日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和54年3月27日 規則第8号
昭和60年10月1日 規則第21号
平成2年1月17日 規則第1号
平成3年12月5日 規則第34号
平成7年5月9日 規則第16号
平成12年12月28日 規則第53号
平成19年1月4日 規則第1号
平成20年2月29日 規則第7号
平成27年3月23日 規則第13号