○鎌ケ谷市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則

平成15年12月24日

規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和41年鎌ケ谷市条例第42号)第8条の規定により、鎌ケ谷市消防団員の分限及び懲戒に関する処分(以下「処分」という。)の手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手続)

第2条 任命権者は、処分に当たる事案(以下「事案」という。)があると認めるときは、書面により、その事案の概要及び第3条に定める審査会の開催について市長に報告する。

2 任命権者は、次の書類を添えて審査会に付議する。

(1) 事案説明書

(2) その他必要な書類

3 審査会の会長(以下「会長」という。)は、任命権者から事案を付議されたときは、審査会を招集し、審議結果を任命権者に報告する。

(審査会の設置)

第3条 処分の審査を行う機関として鎌ケ谷市消防団員分限及び懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査員等)

第4条 審査会の審査員は、次に掲げる者とする。

(1) 消防長

(2) 消防本部次長

(3) 消防副団長

(4) 消防団事務を所管する消防本部の課の長

(5) 人事関係事務を所管する消防本部の課の長

2 会長は、消防長をもって充て、審査会の会務を総理する。

(審査会の議事)

第5条 審査会の議長は、会長とする。

2 消防本部次長は、会長の事務を補助し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 審査会は、審査員の過半数が出席しなければ開催することができない。

4 審査会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会出席の制限)

第6条 審査会の審査員は、自己及び3親等内の親族に関する事案については、審議に加わることができない。ただし、審査会の同意があるときは出席し、発言することができる。

(資料の提出等)

第7条 審査会は、必要に応じ、当事者及び関係する者に対し資料を提出させ、又は出席を求め状況を聴取することができる。

(会議録)

第8条 会長は、会議録を調製しなければならない。

(処分の決定)

第9条 任命権者は、審査会の審議結果の報告を踏まえ、市長の承認を受け、処分を決定する。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、人事関係事務を所管する消防本部の課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鎌ケ谷市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則

平成15年12月24日 規則第46号

(平成15年12月24日施行)