○鎌ケ谷市消防団員被服貸与規則

平成17年9月16日

規則第66号

鎌ケ谷市消防団員被服貸与規則(昭和57年鎌ケ谷市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市消防団員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品及び貸与期間)

第2条 消防団員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品名、貸与期間及び貸与数は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、年度をもって計算し、貸与を受けた日の属する年度から起算する。

3 前2項の規定にかかわらず、消防長は、必要があると認めるときは、貸与品の貸与数を増減し、又は貸与期間を延長し、若しくは短縮することができる。

(貸与品の管理)

第3条 被服の貸与を受けた消防団員(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を厳格に管理のうえ使用するものとし、目的以外に使用してはならない。

2 被貸与者は、貸与品を他人に貸与又は譲渡並びに変造その他の処置をしてはならない。

(貸与品の返納)

第4条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該貸与品を速やかに消防長に返納するものとし、被貸与者に事故あるときは、その代理者が返納するものとする。ただし、明らかに返納することができないと認められるときは、この限りでない。

(1) 別表に規定する貸与期間を満了したとき。ただし、消防団員被服貸与期間延長願(別記第1号様式)が提出され、消防長が適当と認めたときは、貸与期間を延長することができる。

(2) 被貸与者が退団等をしたとき。

2 前項の規定により返納された貸与品は、消防団主管課長が保管又は処分するものとする。

(貸与品の亡失等の届出)

第5条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又はき損のため使用できなくなったときは、消防団員貸与被服亡失・き損届(別記第2号様式)により、直ちに消防長に届け出て指示を受けなければならない。

(弁償)

第6条 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与品を亡失又はき損したときは、残存価格に相当する額を弁償しなければならない。

(貸与状況の記録)

第7条 消防団主管課長は、消防団員被服貸与品個人台帳(別記第3号様式)を備え、貸与状況を記録しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与されている被服は、この規則の相当規定により貸与されたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に貸与されている被服は、改正後の鎌ケ谷市消防団員被服貸与規則の規定により貸与されたものとみなす。

(令和5年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条・第4条関係)

消防団員貸与被服

品名

貸与期間

貸与数

夏帽 ※

10年

1個

冬帽

10年

1個

略帽

5年

1個

冬服

10年

1着

夏服 ※

10年

1着

夏活動服

5年

1着

冬活動服

5年

1着

編上靴

10年

1足

外とう

10年

1着

ワイシャツ(男性)

5年

1着

ブラウス(女性)

5年

1着

短靴(女性)

10年

1足

ネクタイ

10年

1本

手袋

10年

1双

バンド

10年

1本

ゴム長靴

10年

1足

雨衣

10年

1着

備考 ※印の品名にあっては、副団長以上に貸与する。

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鎌ケ谷市消防団員被服貸与規則

平成17年9月16日 規則第66号

(令和5年4月1日施行)