○鎌ケ谷市消防表彰規則
昭和60年10月9日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、消防団員(以下「団員」という。)及び消防職員(以下「職員」という。)又は団員、職員以外のもので消防上功労があったものを表彰し、地域防災意識の高揚を図ることを目的とする。
(表彰の種類及び基準)
第2条 表彰の種類及び基準は、それぞれ別表に掲げるとおりとする。
(表彰審査会)
第3条 表彰について審査し、表彰の適正を図るため鎌ケ谷市消防表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第4条 審査会に会長を置き、消防長をもってこれに充てる。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 消防団長
(2) 消防団副団長
(3) 消防本部次長
(4) 消防表彰事務を所管する課の長
(5) その他市長が指名する者
(会長の職務等)
第5条 会長は、審査会を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を行う。
(運営)
第6条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、表彰事案の内容により持ち回り審査に付すことができる。
(被表彰者の決定)
第8条 市長は、審査会の審査報告に基づいて、被表彰者を決定する。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、消防出初式においてこれを行う。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(表彰の方法)
第10条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。
2 表彰を受けるものが表彰の日前に死亡したときは、その者の遺族に交付する。
(表彰の記録等)
第11条 市長は、表彰を受けたものの氏名、表彰事績、その他必要な事項を表彰者名簿(別記第2号様式)に記録するとともに、市広報等により公表する。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、消防本部警防課において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鎌ケ谷市消防団員表彰規則の廃止)
2 鎌ケ谷市消防団員表彰規則(昭和43年鎌ケ谷市規則第14号)は廃止する。
附則(昭和61年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月16日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市消防表彰規則の規定は、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成10年10月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月2日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
市長表彰 | 消防長表彰 | 消防団長表彰 | |
功績表彰 | 団員として10年以上勤続し、消防団活動に積極的に貢献し、その功績抜群で他の模範となる者 | 団員として8年以上勤続し、消防団活動に積極的に貢献しその功績顕著な者又は団員で、消防操法において功績顕著な者 | |
優秀分団表彰 | 消防団活動を積極的に推進し、消防団業務の遂行に抜群な精績をあげた団体 | ||
消防協力者表彰 | 団員、職員以外の者及び団体で、次の各号に該当するもの (1) 火災及びその他の災害等において人命救助や救急・救護に協力し、その功労が抜群であるもの (2) 火災の予防警戒鎮圧等に協力し、その功労が抜群であるもの (3) その他消防上抜群の功労があり市長が必要と認めたもの | 団員、職員以外の者及び団体で次の各号に該当するもの (1) 火災及びその他の災害等において人命救助や救急・救護に協力し、その功労が顕著なもの (2) 火災の予防警戒鎮圧等に協力し、その功労が顕著なもの (3) 救急業務の遂行に協力し、その功労が顕著なもの (4) その他消防上顕著な功労があり消防長が必要と認めたもの | 団員、職員以外の者及び団体で、次の各号に該当するもの (1) 消防団業務の遂行に協力し、その功労が顕著なもの (2) その他消防上顕著な功労があり消防団長が必要と認めたもの |

