○鎌ケ谷市消防表彰規則

昭和60年10月9日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、消防団員(以下「団員」という。)及び消防職員(以下「職員」という。)又は団員、職員以外のもので消防上功労があったものを表彰し、地域防災意識の高揚を図ることを目的とする。

(表彰の種類及び基準)

第2条 表彰の種類及び基準は、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(表彰審査会)

第3条 表彰について審査し、表彰の適正を図るため鎌ケ谷市消防表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第4条 審査会に会長を置き、消防長をもってこれに充てる。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもってこれに充てる。

(1) 消防団長

(2) 消防団副団長

(3) 消防本部次長

(4) 消防表彰事務を所管する課の長

(5) その他市長が指名する者

(会長の職務等)

第5条 会長は、審査会を総理する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を行う。

(運営)

第6条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、表彰事案の内容により持ち回り審査に付すことができる。

(被表彰者の推薦)

第7条 消防本部の課長及び消防署長並びに消防団副団長及び分団長は、別表に該当すると認められるものがあるときは、功績調書(別記第1号様式)を作成し、毎年10月末日までに市長に提出する。

(被表彰者の決定)

第8条 市長は、審査会の審査報告に基づいて、被表彰者を決定する。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、消防出初式においてこれを行う。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(表彰の方法)

第10条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。

2 表彰を受けるものが表彰の日前に死亡したときは、その者の遺族に交付する。

(表彰の記録等)

第11条 市長は、表彰を受けたものの氏名、表彰事績、その他必要な事項を表彰者名簿(別記第2号様式)に記録するとともに、市広報等により公表する。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、消防本部警防課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市消防団員表彰規則の廃止)

2 鎌ケ谷市消防団員表彰規則(昭和43年鎌ケ谷市規則第14号)は廃止する。

(昭和61年3月31日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月16日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市消防表彰規則の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成10年10月12日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月2日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)


市長表彰

消防長表彰

消防団長表彰

功績表彰

団員として10年以上勤続し、消防団活動に積極的に貢献し、その功績抜群で他の模範となる者


団員として8年以上勤続し、消防団活動に積極的に貢献しその功績顕著な者又は団員で、消防操法において功績顕著な者

優秀分団表彰



消防団活動を積極的に推進し、消防団業務の遂行に抜群な精績をあげた団体

消防協力者表彰

団員、職員以外の者及び団体で、次の各号に該当するもの

(1) 火災及びその他の災害等において人命救助や救急・救護に協力し、その功労が抜群であるもの

(2) 火災の予防警戒鎮圧等に協力し、その功労が抜群であるもの

(3) その他消防上抜群の功労があり市長が必要と認めたもの

団員、職員以外の者及び団体で次の各号に該当するもの

(1) 火災及びその他の災害等において人命救助や救急・救護に協力し、その功労が顕著なもの

(2) 火災の予防警戒鎮圧等に協力し、その功労が顕著なもの

(3) 救急業務の遂行に協力し、その功労が顕著なもの

(4) その他消防上顕著な功労があり消防長が必要と認めたもの

団員、職員以外の者及び団体で、次の各号に該当するもの

(1) 消防団業務の遂行に協力し、その功労が顕著なもの

(2) その他消防上顕著な功労があり消防団長が必要と認めたもの

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鎌ケ谷市消防表彰規則

昭和60年10月9日 規則第25号

(平成20年12月2日施行)