○鎌ケ谷市危険物の規制に関する規則

平成29年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮の貯蔵又は取扱い)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、省令第1条の6の申請書2部を消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の申請書を受理し、火災予防上支障がないと認めるときは、危険物仮貯蔵・仮取扱承認証(別記第1号様式)同項の申請をした者に交付するものとする。

(製造所等の設置等の許可の申請等)

第3条 法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置をしようとする者は、省令第4条第1項の申請書2部を、法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更をしようとする者は、省令第5条第1項の申請書2部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、法第10条第4項に規定する技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合すると認めるときは、危険物製造所等設置許可証(別記第2号様式)又は危険物製造所等変更許可証(別記第3号様式)前項の申請をした者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理し、技術上の基準に適合しないと認めるときは、危険物製造所等不許可通知書(別記第4号様式)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

(製造所等の完成検査の申請等)

第4条 法第11条第5項の規定により製造所等の完成検査を受けようとする者は、省令第6条第1項の申請書2部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、技術上の基準に適合すると認めるときは、省令第6条第2項の完成検査済証を同項の申請をした者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理し、技術上の基準に適合しないと認めるときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(別記第5号様式)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

(完成検査前の仮使用の承認)

第5条 法第11条第5項ただし書の規定により仮使用の承認を受けようとする者は、省令第5条の2の申請書2部を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、火災予防上支障がないと認めるときは、危険物製造所等仮使用承認証(別記第6号様式)同項の申請をした者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理し、火災予防上支障があると認めるときは、危険物製造所等仮使用不承認通知書(別記第7号様式)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第6条 法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡又は引渡の届出をしようとする者は、省令第7条の届出書2部に交付を受けた完成検査済証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(完成検査前検査の申請等)

第7条 法第11条の2第1項の規定により完成検査前検査を受けようとする者は、省令第6条の4第1項の申請書2部を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、技術上の基準に適合すると認めるときは、危険物製造所等完成検査前検査適合通知書(別記第8号様式)により、同項の申請をした者に通知するものとする。ただし、危険物タンクの水張検査又は水圧検査にあっては、省令第6条の4第2項のタンク検査済証を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理し、技術上の基準に適合しないと認めるときは、危険物製造所等完成検査前検査不適合通知書(別記第9号様式)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第8条 法第11条の4第1項の規定により製造所等の品名、数量又は指定数量の倍数の変更をしようとする者は、省令第7条の3の届出書2部を市長に提出しなければならない。

(製造所等の廃止の届出)

第9条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、省令第8条の届出書2部に交付を受けた許可証及び完成検査済証を添えて市長に提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)

第10条 法第13条第2項の規定により届出をしようとする者は、省令第48条の3の届出書及び実務を証明する書類2部に危険物取扱者免状の写しをそれぞれ添えて市長に提出しなければならない。

(予防規程の認可)

第11条 法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可を受けようとする者は、省令第62条第1項の申請書2部を市長に提出し、認可を受けなければならない。

(製造所等の軽微な変更工事等の届出)

第12条 製造所等の設置許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、危険物製造所等資料提出書(別記第10号様式)2部を市長に提出しなければならない。

(1) 製造所等の構造又は設備についての軽微な変更工事を行うとき。

(2) 製造所等の名称、所在地又は設置者の住所、氏名若しくは名称に変更が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第11条に定める許可を必要としない軽微な変更が生じたとき。

(製造所等の休止又は再開の届出)

第13条 製造所等の設置許可を受けた者は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき又は休止している製造所等を再開しようとするときは、休止又は再開の7日前までに危険物製造所等休止・再開届出書(別記第11号様式)2部を市長に提出しなければならない。

(許可証等の再交付)

第14条 第3条第2項に規定する許可証、第4条第2項及び第7条第2項に規定する検査済証(以下「許可証等」という。)の交付を受けている者が許可証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、危険物製造所等許可証等再交付申請書(別記第12号様式)2部を市長に提出することにより、再交付の申請をしなければならない。

2 許可証等を汚損し、又は破損したことにより前項に規定する申請をするときは、申請書に許可証等を添えて市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可証等を亡失し、その再交付を受けた場合において、亡失した許可証等を発見したときは、当該許可証等を速やかに市長に提出しなければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第25号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市危険物の規制に関する規則

平成29年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成29年3月31日 規則第6号
令和3年12月28日 規則第25号
令和3年12月28日 規則第26号