○鎌ケ谷市消防職員の立入検査証に関する規則
昭和60年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票(以下「立入検査証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第3条 市長は、必要と認める消防職員に対して、立入検査証を交付するものとする。
(交付台帳)
第4条 市長は、立入検査証を交付した場合は、立入検査証交付台帳(別記第2号様式)に記載し、常にこれを整理しなければならない。
(立入検査証の取扱い)
第5条 立入検査証の交付を受けた者は、立入検査証を慎重に取り扱うものとし、立入検査証を他人に貸与し、又はみだりに使用してはならない。
(亡失した場合等の措置)
第6条 立入検査証の交付を受けた者は、立入検査証を亡失したときは、直ちに、市長にその旨を報告しなければならない。
2 立入検査証の交付を受けた者は、立入検査証の記載事項に変更が生じたとき又は立入検査証を亡失し、若しくは破損したときは、立入検査証再交付申請書(別記第3号様式)により速やかに市長に立入検査証の再交付の申請をしなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じ、立入検査証を再交付するものとする。
(返納)
第7条 立入検査証の交付を受けた者は、退職その他の理由により消防職員の身分を失ったときは、速やかに立入検査証を市長に返納しなければならない。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。


