○鎌ケ谷市不当要求行為等対策規程

平成16年11月29日

訓令第36号

(目的)

第1条 この規程は、本市の事務事業に係る不当要求行為等を未然に防止し、組織的取組みを行うことにより、事務事業の円滑かつ適正な執行と職員が安心して職務に専念できる環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 強要する行為

(職員の基本姿勢)

第3条 職員は、職務の遂行に当たり、何人に対しても法令遵守の姿勢を堅持するとともに、当該職員の所管する事務事業について十分に説明し理解を得ることに努めるものとする。

2 職員は、公務員が全体の奉仕者であることを自覚し、不当要求行為等に対しては、厳正な態度で臨むものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、その職務の重要性を自覚し、所属する職員の職務の公正な執行の確保のため、適切な指導監督を行わなければならない。

(委員会の設置)

第5条 不当要求行為等に関する対策を検討協議するため、鎌ケ谷市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員長は、副市長をもって充てる。

2 副委員長は、総務企画部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集して、その議長となる。

2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(所掌事務)

第9条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(2) 不当要求行為等の未然防止及び啓発

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等に対する対処)

第10条 職員は、不当要求行為等を受けたとき又は不当要求行為等に関する情報を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、その職務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警告、退去命令、警察への通報等必要な措置を講じるとともに、不当要求行為等報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。ただし、鎌ケ谷市入札事務等に関する不当要求行為等対応規程(令和3年鎌ケ谷市訓令第13号)第2条第5号に規定する不当要求行為等に該当する行為にあっては、同規程第3条に規定する鎌ケ谷市競争入札参加資格等審査委員会の委員長に報告するものとする。

3 所属長は、不当要求行為等があった場合において、必要があると判断したときは、直ちに警察に通報するものとする。

4 委員長は、第2項による報告を受けた場合において、必要があると判断したときは、委員会を招集しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、不当要求行為等担当課で行う。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、不当要求行為等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年11月15日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第6条関係)

委員長

副市長

副委員長

総務企画部長

委員

市民生活部長

健康福祉部長

都市建設部長

生涯学習部長

議会事務局長

消防長

市長の指定する職員

画像

鎌ケ谷市不当要求行為等対策規程

平成16年11月29日 訓令第36号

(令和3年11月15日施行)