○鎌ケ谷市職員表彰、懲戒及び分限事務処理規程

平成9年3月11日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、市職員の表彰、懲戒及び分限に関する事項の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手続)

第2条 任命権者は、市職員に対して、表彰、懲戒及び分限にあたる事績又は行為(以下「事案」という。)があると認めるときは、書面に必要な証拠を添えて、市長に意見を求めるものとする。

2 市長は、必要に応じて鎌ケ谷市職員表彰、懲戒及び分限審査会(以下「審査会」という。)に意見を諮ることができる。

3 市長は、意見を書面により任命権者に通知するものとする。

(審査会の組織)

第3条 審査会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 会長は、副市長の職にある者をもって組織する。

3 会長は、審査会を総理する。

4 会長に事故あるときは、総務企画部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、第2条第2項に定めるとき又は会長において必要と認めたときに開催する。

2 審査会は、会長が招集する。

3 審査会は、委員の5人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

5 委員は、自己又は3親等内の親族に関する事案並びに自己の直接指揮監督する職員に関する事案については、議事に加わることはできない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(報告)

第5条 会長は、審査会を開催したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(会議録)

第6条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(鎌ケ谷市職員表彰及び懲戒、分限審査会会議要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市職員表彰及び懲戒、分限審査会会議要綱は、廃止する。

(平成11年3月10日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年1月24日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

総務企画部長

市民生活部長

健康福祉部長

都市建設部長

生涯学習部長

消防長

人事担当課長

鎌ケ谷市職員表彰、懲戒及び分限事務処理規程

平成9年3月11日 訓令第2号

(平成20年4月1日施行)