○鎌ケ谷市パソコン等によるデータ及び記憶媒体管理規程
平成11年9月28日
訓令第11号
(目的)
第1条 この規程は、パソコン等による処理に係るデータ及び記憶媒体(以下「データ等」という。)の管理について、必要な事項を定めることにより、データ管理の適正化を図ることを目的とする。
(1) パソコン等 パーソナルコンピュータ及びこれと同様の機能を有する電子機器をいう。
(2) データ パソコン等により処理し、記憶媒体に記録された情報をいう。
(3) 記憶媒体 データを記録するフロッピーディスク(以下「フロッピー」という。)、サーバ、光磁気ディスク及びハードディスク等をいう。
(4) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第60条に規定する保有個人情報をいう。
(管理責任者)
第3条 データ等の適正な管理を行うため、課、室、所及び出先機関(以下「課」という。)にデータ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、課の長をもって充てる。
(管理主任)
第4条 管理責任者を補佐するため、課にデータ等管理主任(以下「管理主任」という。)を置く。
2 管理主任は、鎌ケ谷市文書管理規程(平成11年鎌ケ谷市訓令第10号)第6条に規定する文書主任をもって充てる。
(データ等の管理)
第5条 管理責任者は、データ等をサーバ、光ディスク等の所定の場所に保管し、適正に管理しなければならない。
2 管理責任者は、データ等の盗難、紛失等がないよう必要な措置を講じなければならない。
3 データ等は、不正に使用し、又は外部に持ち出してはならない。
4 管理責任者は、保有個人情報及び秘密の保持を要する情報(以下「保有個人情報等」という。)に係るデータの漏えい及び改ざん等が生じないよう特に厳重な管理をしなければならない。
5 管理責任者は、データ等に重大な事故が発生したときは、速やかにその原因及び状況を調査するとともに、必要な措置を講じなければならない。
6 管理責任者は、定期的にデータ等の整理を行うものとする。
(データ等の使用)
第6条 他の課が所管している保有個人情報等のデータ等を使用しようとするときは、当該データ等を所管している管理責任者の承認を得なければならない。
2 データ等は、外部団体に提供又は貸出しをしてはならない。ただし、個人情報保護法第69条第2項に規定した事項は、この限りでない。
(管理状況の調査)
第7条 電算主管課長は、必要に応じ、データ等の管理状況について調査を行うものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、電算主管課長が別に定める。
附則
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年7月26日訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年6月15日訓令第24号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年3月8日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。