○鎌ケ谷市統計調査員登録制度実施要綱
平成6年3月25日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市に登録する統計調査員(以下「調査員」)という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 調査員として登録することができる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。
(1) 市内に在住又は在勤すること。
(2) 年齢が20歳以上であること。
(3) 随時調査員として活動できること。
2 前項の規定にかかわらず、統計調査上、市長が必要と認める者は、登録することができる。
(登録の申込み)
第3条 登録の申込みをしようとする者は、鎌ケ谷市統計調査員登録申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(登録の決定)
第4条 市長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、当該書類を審査し、登録の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、申込者に対し速やかに結果を通知するものとする。
(登録期間及び更新)
第6条 登録期間は、2年とする。ただし、更新することを妨げない。
(登録者証の交付等)
第7条 市長は、登録者に対し、統計調査員登録者証(別記第4号様式。以下「登録者証」という。)を交付するものとする。
2 登録者は、登録者証を紛失又は破損したときは、速やかに市長に届出をし、登録者証の再交付を受けなければならない。
3 登録者は、統計調査を行うときは、登録者証を必ず携帯し、提示を求められたときは、提示しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録者が第2条に規定する登録資格を喪失し、又は何らかの事由により、調査員活動を行うことが困難になったときは、登録を取り消すことができるものとする。
3 前項の規定により取消届を提出するときは、登録者証を市長に返還しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日告示第27号)
(施行期日)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月23日告示第40号)
(施行期日)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成16年5月31日告示第55号)
この告示は、平成16年6月1日から施行する。




