○鎌ケ谷市統計調査員登録制度実施要綱

平成6年3月25日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市に登録する統計調査員(以下「調査員」)という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 調査員として登録することができる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。

(1) 市内に在住又は在勤すること。

(2) 年齢が20歳以上であること。

(3) 随時調査員として活動できること。

2 前項の規定にかかわらず、統計調査上、市長が必要と認める者は、登録することができる。

(登録の申込み)

第3条 登録の申込みをしようとする者は、鎌ケ谷市統計調査員登録申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(登録の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、当該書類を審査し、登録の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、申込者に対し速やかに結果を通知するものとする。

(登録)

第5条 市長は、前条の規定により調査員として登録を決定した者(以下「登録者」という。)を鎌ケ谷市統計調査員登録者カード(別記第2号様式)に記載し、調査員として登録するものとする。

(登録期間及び更新)

第6条 登録期間は、2年とする。ただし、更新することを妨げない。

2 前項ただし書に規定する登録の更新を行おうとする登録者は、鎌ケ谷市登録調査員登録更新申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(登録者証の交付等)

第7条 市長は、登録者に対し、統計調査員登録者証(別記第4号様式。以下「登録者証」という。)を交付するものとする。

2 登録者は、登録者証を紛失又は破損したときは、速やかに市長に届出をし、登録者証の再交付を受けなければならない。

3 登録者は、統計調査を行うときは、登録者証を必ず携帯し、提示を求められたときは、提示しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録者が第2条に規定する登録資格を喪失し、又は何らかの事由により、調査員活動を行うことが困難になったときは、登録を取り消すことができるものとする。

2 登録者は、前項に規定する事由が生じたときは、鎌ケ谷市統計調査員登録取消届(別記第5号様式。以下「取消届」という。)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により取消届を提出するときは、登録者証を市長に返還しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日告示第27号)

(施行期日)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年5月23日告示第40号)

(施行期日)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年5月31日告示第55号)

この告示は、平成16年6月1日から施行する。

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鎌ケ谷市統計調査員登録制度実施要綱

平成6年3月25日 告示第34号

(平成16年6月1日施行)