○鎌ケ谷市職員の旧姓使用に関する取扱規程
平成17年3月25日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(旧姓使用の範囲)
第2条 職員は、法令等に抵触するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上支障がないと認められる文書等について旧姓を使用することができるものとする。
(1) 対外的にも使用されるが、職員の氏名が記載されているのみで、特別な法律関係を生じさせるおそれのない文書等
(2) 専ら組織内部及び職員間で使用される文書等で、容易に職員の同一性を確認できるもの
(3) 職員の権利義務に関する文書等で、容易に職員の同一性の確認ができ、旧姓の使用を原因とする係争のおそれのないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用することを認める文書等
3 旧姓を使用することができない文書等とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 職員の身分関係に関する文書等で、法令等に基づく事務処理等に与える影響が大きいもの
(2) 職員の権利義務に関する文書等で、法令等に根拠があり、又は法令等に基づく事務処理等に与える影響が大きいもの
(3) 公権力の行使に関わる文書等
(4) 前3号に掲げるもののほか、職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を生じさせるおそれのある文書等
(旧姓使用の承認の申請)
第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 職員は、前項の承認を受けようとするときは、鎌ケ谷市職員服務規程(平成17年鎌ケ谷市訓令第5号)第4条に規定する履歴事項変更届とともに旧姓使用承認申請書(別記第1号様式)により所属長を経て、人事担当課長に提出しなければならない。
(旧姓使用の承認)
第4条 市長は、旧姓の使用を承認したときは、その旨を旧姓使用承認通知書(別記第2号様式)により、所属長を経て当該職員(以下「旧姓使用職員」という。)に通知するものとする。
(旧姓使用の承認の取消し)
第5条 市長は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、新たに職務遂行上又は事務処理上支障があると認められた場合には、当該旧姓使用職員に係る旧姓使用の承認を取り消すことができる。
(旧姓使用の中止)
第6条 旧姓使用職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(別記第4号様式)により、所属長を経て人事担当課長に提出しなければならない。
(旧姓使用職員台帳)
第7条 人事担当課長は、旧姓使用職員台帳(別記第5号様式)を備え、旧姓使用の適正な管理に努めなければならない。
(責務)
第8条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
2 旧姓使用職員は、旧姓を使用するに当たって、常に市民、職員等に誤解や混乱が生ずることのないよう努めなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。




