○鎌ケ谷市ちば電子申請・届出システム運用要領

平成20年7月16日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この要領は、千葉県電子自治体共同運営協議会(以下「協議会」という。)が運営する「ちば電子申請・届出システム」(以下「申請システム」という。)を利用するにあたり、協議会が定める「ちば電子申請・届出システム運用要領」(以下「協議会要領」という。)第12条及び第14条第2項の規定に基づき、鎌ケ谷市における適正な運用及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(利用可能な申請及び届出)

第2条 申請システムを利用することができる電子申請及び届出は、別表のとおりとする。

(所属申請システム責任者)

第3条 ちば電子申請・届出システム運営要綱第2条第6号及び協議会要領第2条第5号に定める所属申請システム責任者は、総務企画部企画財政課DX推進室長とする。

(業務管理者)

第4条 協議会要領第2条第6号に定める業務管理者は、DX推進室長が指名した職員とする。

(業務主管課長等)

第5条 協議会要領第2条第7号に定める業務主管課長等は、所属長のうち、申請システムを利用して電子申請及び届出を行う所属長とする。

(使用者)

第6条 協議会要領第2条第8号に定める使用者は、電子申請及び届出を担当する者として業務主管課長等が指名した職員とする。

(所属申請システム責任者の責務)

第7条 所属申請システム責任者は、協議会要領に定める事項のほか、次の各号に定める事務を行う。

(1) 使用者ID及びパスワードの発行及び管理に関すること。

(2) 申請システムに係るコンピュータの管理、運用、更新及び設定の変更等に関すること。

(3) 使用者に対する申請システムの運用方法及び操作方法等の指導・助言に関すること。

(業務管理者の責務)

第8条 業務管理者は、協議会要領に定める事項のほか、所属申請システム責任者の指示に基づき、前条各号に規定する事務を行う。

(業務主管課長等の責務)

第9条 業務主管課長等は、協議会要領に定める事項のほか、次の各号に定める事務を行う。

(1) 申請システムを利用して行う電子申請及び届出に関する事務の掌理

(2) 使用者の行う電子申請及び届出に係る事務の指揮監督

2 業務主管課長等は、使用者の中から所管の電子申請及び届出に係る事務を統括する者を定めることができる。

(使用者の責務)

第10条 使用者は、協議会要領に定める事項のほか、業務主管課長等の指示に基づき、電子申請及び届出に係る事務を行う。

(使用者IDの発行)

第11条 業務主管課長等は、所管する業務において申請システムを利用する必要がある場合、使用者を定め、使用者ID発行・変更・廃止申請書(別記第1号様式)により所属申請システム責任者に使用者IDの発行を申請しなければならない。

2 所属申請システム責任者は、前項の申請があったときは、速やかに審査するとともに、必要な権限を付与した使用者ID及び仮パスワードを発行するものとする。

3 所属申請システム責任者は、使用者ID及び仮パスワードを発行したときは、使用者ID発行・変更・廃止通知書(別記第2号様式)により、業務主管課長等に通知しなければならない。

(使用者ID及びパスワードの管理)

第12条 使用者は、付与された使用者IDを適正に管理しなければならない。

2 使用者は、付与された仮パスワードを速やかに変更の上、適正に管理しなければならない。

3 業務主管課長等は、使用者の情報に変更があった場合には、速やかに使用者ID発行・変更・廃止申請書により申請しなければならない。

4 所属申請システム責任者は、前項の届出があったときは、速やかに審査するとともに必要な措置を講じ、使用者ID発行・変更・廃止通知書により、業務主管課長等に通知しなければならない。

5 所属申請システム責任者は、ID及び仮パスワードの発行、変更及び廃止の履歴を管理台帳等により管理しなければならない。

(使用者パスワードの忘失)

第13条 使用者は、パスワードを忘失したときは、業務主管課長等に報告しなければならない。

2 業務主管課長等は、前項に規定する報告があったときは、仮パスワード再発行申請書(別記第3号様式)により、所属申請システム責任者に仮パスワードの再発行を申請しなければならない。

3 所属申請システム責任者は、前項の申請があったときは、速やかに審査するとともに、仮パスワードを再発行するものとする。

4 所属申請システム責任者は、仮パスワードを再発行したときは、仮パスワード再発行通知書(別記第4号様式)により、業務主管課長等に通知しなければならない。

5 所属申請システム責任者は、仮パスワードの再発行記録を、管理台帳等により管理しなければならない。

(使用者の義務)

第14条 使用者は、業務以外の目的で申請システムを利用してはならない。

2 使用者は、システムに悪影響を及ぼす恐れのある操作をしてはならない。

3 使用者は、申請システムの障害を確認したときは、速やかに障害の状況を所属申請システム責任者に報告しなければならない。

4 前項の規定により、障害の状況を報告したときは、業務主管課長等に報告するものとする。

5 申請システムにより受けた申請及び届出については、当該業務を行うにあたり定められた手続きに従い処理を行うものとする。

(申請システムを使用する手続きの決定)

第15条 業務主管課長等は、所管する業務において、申請システムを利用して申請及び届出の受付並びに審査を行おうとするときは、その可否や方法について事前に所属申請システム責任者と協議しなければならない。

2 所属申請システム責任者は、前項の依頼があったときは、内容を確認するとともに、必要な手続きを行うものとする。

(手続きの登録)

第16条 業務主管課長等は、申請システムに電子申請及び届出の対象となる手続きを登録しようとするときは、手続登録依頼書(別記第5号様式)により、所属申請システム責任者に手続きの登録を依頼するものとする。

2 所属申請システム責任者は、前項の依頼があったときは、内容を確認するとともに、手続きを登録するものとする。

3 所属申請システム責任者は、手続きを登録したときは、申請システム上にその旨を掲載するものとする。

(手続きの廃止)

第17条 業務主管課長等は、申請システムに登録した手続きの掲載を廃止しようとするときは、登録手続掲載廃止依頼書(別記第6号様式)により、所属申請システム責任者に掲載の廃止を依頼するものとする。

2 所属申請システム責任者は、前項の依頼があったときは、内容を確認するとともに、掲載を廃止するものとする。

3 所属申請システム責任者は、掲載を廃止したときは、申請システム上にその旨を掲載するものとする。

(申請システムの休止及び緊急停止)

第18条 所属申請システム責任者は、本市の申請システムの維持管理又は機能拡張等のため、申請システムの運用を休止することができるものとする。この場合は、業務主管課長等に通知するとともに、その旨を申請システム上にも掲載するものとする。

2 所属申請システム責任者は、事故等の発生により申請システムを停止させることが適当と判断したときは、申請システムの運用を緊急に停止させることができるものとする。

3 第1項後段の規定は、協議会要領第9条の規定により、情報システム責任者から所属申請システム責任者に通知があった場合及び前項の場合について準用する。

(申請システム使用の制限)

第19条 所属申請システム責任者は、使用者が協議会要領及びこの要領並びに所属申請システム責任者の指示に従わない場合は、当該使用者の業務主管課長等に連絡するとともに、申請システムの全部又は一部の使用を制限できるものとする。

(不正使用の防止)

第20条 業務主管課長等は、不正使用を確認した場合又はその恐れがある場合には、所属申請システム責任者へ報告するものとする。

2 業務主管課長等は、不正使用を確認した場合は、これを是正するための措置を講じなければならない。

(申請システムに関する運用管理体系図)

第21条 申請システムに関する鎌ケ谷市の運用管理体系図は、別図のとおりとする。

(委任)

第22条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、所属申請システム責任者が定めるものとする。

この訓令は、平成20年7月16日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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別表

電子申請・届出システム手続き一覧

No.

手続

担当課

1

公文書開示請求

総務課 行政室

2

保有個人情報開示請求

総務課 行政室

3

共催・後援承認申請

総務課 行政室

4

行事変更承認申請

総務課 行政室

5

行事実施報告

総務課 行政室

6

市・県民税等証明交付申請

課税課

7

固定資産税証明交付申請(登載証明)

課税課

8

固定資産税証明交付申請(評価証明)

課税課

9

固定資産税証明交付申請(課税証明)

課税課

10

固定資産税証明交付申請(課税台帳記載事項証明)

課税課

11

納税証明交付申請(市・県民税)

収税課

12

納税証明交付申請(法人市民税)

収税課

13

納税証明交付申請(固定資産税・都市計画税)

収税課

14

納税証明交付申請(軽自動車税)(車検)

収税課

15

納税証明交付申請(軽自動車税)(その他)

収税課

16

住民票の写し交付申請(窓口交付予約)

市民課

17

犬の死亡届

環境課

18

犬の登録事項変更届(市内転居)

環境課

19

乳幼児医療費助成受給券再交付申請

こども課

20

乳幼児医療費助成受給券返納届

こども課

21

児童手当金融機関変更届

こども課

22

放課後児童クラブ退会届

こども課

23

新生児連絡票

健康増進課

24

がん検診申込(セット検診)(胸部・胃・大腸)

健康増進課

25

がん検診申込(乳がん検診)

健康増進課

26

がん検診申込(子宮がん検診)

健康増進課

27

共催・後援承認申請(教育委員会関係行事)

教育指導課

28

共催・後援行事変更承認申請(教育委員会関係行事)

教育指導課

29

後援行事実施報告(教育委員会関係行事)

教育指導課

30

応急手当普及講習申請

警防課

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鎌ケ谷市ちば電子申請・届出システム運用要領

平成20年7月16日 訓令第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第2章 企画財政課
沿革情報
平成20年7月16日 訓令第38号
令和6年3月29日 訓令第5号