○鎌ケ谷市組織等検討委員会設置規程
平成22年5月7日
訓令第13号
(設置)
第1条 市を取り巻く社会経済環境の変化及び市民需要に応じた組織をはじめとする行財政運営を推進するため、鎌ケ谷市組織等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1) 組織見直しの目標の検討に関すること。
(2) 組織が抱える問題課題の把握と対応に関すること。
(3) 社会経済環境の変化及び財政状況並びに市民需要に応じた行財政運営に関すること。
(4) 経営資源の重点配分の検討、研究、実施及び検証に関すること。
(5) その他経営資源の重点配分を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務企画部参事の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務企画部次長
(2) 市民生活部次長
(3) 健康福祉部次長
(4) 都市建設部次長
(5) 生涯学習部次長
(6) 消防本部次長
(7) 各行政委員会等事務局次長以上の者
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、総務企画部次長の職にある者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、その委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局等)
第6条 委員会の事務局は、総務課及び企画財政課に置く。
2 事務局の庶務は、総務課において処理する。
(報告)
第7条 委員長は、委員会で行った調査等の成果又は審議により決定した事項を市長に報告するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。