○鎌ケ谷市一般職に属する職員の退職勧奨に関する規程

平成9年8月29日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市の一般職に属する職員(以下「職員」という。)の退職勧奨についての取扱いを定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 退職勧奨 人事の刷新又は行政能率の維持・向上を図る等のため、職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の勧誘行為をいう。

(2) 勧奨退職 職員が退職勧奨に応じて退職することを応諾し、その者の非違によることなく退職が承認された場合における退職をいう。

(対象職員)

第3条 退職勧奨の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 勤続年数が20年以上の職員

(2) 勤続年数が10年以上20年未満で、かつ、年齢が50歳以上の職員

(退職勧奨の手続)

第4条 退職勧奨は、対象職員のうち、退職勧奨があった場合には当該退職勧奨に応じて退職することを考慮する意思がある旨を勧奨退職考慮申出書(別記第1号様式)により任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に申し出た職員に対し、退職勧奨をする必要があると認められる場合に行うものとする。

2 前項の退職勧奨は、当該職員の任命権者が、勧奨退職考慮申出書を受理した日から起算して3月を経過する日以後同じ年度内に到来する3月31日、9月30日及び12月31日のいずれかを退職予定日として、当該勧奨退職考慮申出書を受理した日から1月以内に行うものとする。

3 任命権者は、対象職員のうち特別の事情があると認める者に対しては、前2項の規定にかかわらず、退職勧奨を行う日以後の任意の日を退職予定日として、いつでも退職勧奨を行うことができる。

4 退職勧奨は、退職勧奨通知書(別記第2号様式)により行う。

(任命権者の協議)

第5条 任命権者(市長を除く。)は、前条の規定により退職勧奨を行う場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(退職勧奨の応諾)

第6条 第4条の規定により退職勧奨を受けた職員が当該退職勧奨に応じて退職することを応諾しようとする場合は、当該任命権者に対し、退職勧奨に基づく退職応諾書(別記第3号様式)を退職予定日の属する月の前月末日(同条第3項の規定により退職勧奨を受けた職員にあっては、任命権者が定めた日)までに提出するものとする。

(勧奨退職)

第7条 前条の規定により退職勧奨に基づく退職応諾書を提出した職員が、その者の非違によることなく退職が承認された場合は、この規程に基づく勧奨退職とする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年9月1日から施行する。

(鎌ケ谷市一般職員の退職勧奨に関する要綱の廃止)

2 鎌ケ谷市一般職員の退職勧奨に関する要綱(昭和60年鎌ケ谷市訓令第9号)は、廃止する。

(退職日の特例)

3 平成15年度及び平成16年度に限り、第4条第2項中「3月31日」を「3月30日、3月31日」とする。

(平成16年3月15日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年3月8日訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年12月1日訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年6月11日訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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鎌ケ谷市一般職に属する職員の退職勧奨に関する規程

平成9年8月29日 訓令第7号

(令和5年8月1日施行)