○鎌ケ谷市職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成22年3月25日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び良好な職場環境の形成を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務上の地位や権力などを背景に、本来の業務の範疇を超えて、職員の人格と尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的又は身体的に苦痛を与える言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント 職場における職員の妊娠、出産、育児休業等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、職員の就業環境を害すること及び妊娠、出産等に関する言動により、職員の就業環境を害することをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の職場環境が害されること又は雇用不安を与えること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(6) 職員 鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第8号)第1条に規定する特別職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(職員に対する指針)

第4条 市長は、ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において、職員に望まれる対応等に関して指針を定め、職員に対し周知徹底を図らなければならない。

2 職員は、前項に規定する指針の定めるところに従い、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

(研修等)

第5条 市長は、ハラスメントの防止を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するものとする。

(苦情相談員の設置)

第6条 市長は、ハラスメントに起因する問題に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、ハラスメント苦情相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 人事室職員 1人

(2) 健康増進課成人保健係長 1人

(3) 消防総務課職員 1人

(4) 職員団体が推薦する女性職員及び男性職員 各1人

(5) ハラスメントに関する有識者 1人

3 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 相談員が欠けた場合における補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(苦情相談への対応)

第7条 相談員は、苦情相談を受けたときは、相談記録簿(別記様式)を人事室長に提出するものとする。

2 相談員は、必要と認めるときは当事者の了解を得て、次条に規定するハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)にその対応を依頼することができる。

(報償)

第8条 第6条第2項第5号に規定する相談員に対する報償の額は、1事案につき6,800円とする。

(ハラスメント苦情処理委員会の設置)

第9条 市長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するため、委員会を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、人事室長をもって充て、会務を総括する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 人事室長 1人

(2) 男女共同参画室長 1人

(3) 人事室職員 1人

(4) 健康増進課成人保健係長 1人

(5) 消防総務課職員 1人

(6) 職員団体が推薦する女性職員及び男性職員 各1人

(7) ハラスメントに関する有識者 1人

6 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

7 委員会は、前条第2項の規定により苦情処理の対応を依頼された内容について、必要な調査を行い、その対応措置や再発防止策等を審議する。

(審議結果の報告)

第10条 委員長は、苦情相談の審議結果等を、速やかに市長に報告しなければならない。

(対応措置)

第11条 市長は、前条による報告を受けた場合において、ハラスメントの内容が、信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると判断したときは、懲戒処分を含む必要な措置を講ずるものとする。

(秘密の保持)

第12条 相談員、委員会の委員及びその他苦情相談に関係した職員は、関係者のプライバシーの保護に努めるとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第13条 ハラスメントに関する庶務は、人事室において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日告示第19号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日告示第80号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月6日告示第67号)

この告示は、公示の日から施行する。

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鎌ケ谷市職員のハラスメントの防止等に関する要綱

平成22年3月25日 告示第26号

(令和3年7月6日施行)