○鎌ケ谷市行事の共催及び後援に関する要綱

平成10年3月26日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市が鎌ケ谷市以外のものと行事を共催し、又は鎌ケ谷市以外のものの行う行事を後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 展覧会、講演会、研究会、競技会その他の集会又は催しをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(承認の基準)

第3条 鎌ケ谷市は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす行事について、共催又は後援をすることができる。

(1) 鎌ケ谷市の発展又は公共の福祉の増進に極めて有益であると認められるもの

(2) 鎌ケ谷市内又は鎌ケ谷市に隣接する地域において実施されるもの。ただし、後援においては市長が特に認める場合は、この限りでない。

(3) 行事を主催するものが、法人その他の団体若しくはその機関又はこれらの長であり、堅実な活動実績を有し、又は行事の遂行能力が十分であると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる行事については、共催又は後援をしない。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(4) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるもの

(5) その他市長が共催又は後援することが適当でないと認めるもの

(申請の手続)

第4条 鎌ケ谷市の共催又は後援を申請しようとする者は、行事の開催日の1月前までに共催・後援承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、承認、不承認を決定し、共催・後援決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(申請の変更)

第5条 前条の規定により共催又は後援の承認を受けた者は、行事の実施に当たって変更が生じたときは、速やかに行事変更承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、変更の承認を決定したときは、変更承認決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(承認の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、共催又は後援の承認を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったと認めたとき

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき

(3) 共催又は後援の承認の条件に違反したとき

2 市長は、前項の規定により共催又は後援を取り消したときは、共催・後援取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(報告)

第7条 第4条第2項の規定により共催の承認を受けた者のうち特に市長が必要と認めた者又は同項の規定により後援の承認を受けた者は、当該行事が終了したときは、終了後14日までに行事実施報告書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に承認された行事の共催又は後援については、なお従前の例による。

(平成16年5月28日告示第54号)

この告示は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年3月19日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に承認された行事の共催又は後援については、なお従前の例による。

(令和5年2月14日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に申請のあった行事の共催又は後援の承認については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市行事の共催及び後援に関する要綱

平成10年3月26日 告示第23号

(令和5年2月14日施行)