○鎌ケ谷市職員の退職管理に関する取扱要綱
平成28年4月27日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、鎌ケ谷市職員の退職管理に関する条例施行規則(平成28年鎌ケ谷市規則第12号。以下「規則」という。)に基づき、鎌ケ谷市職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(継続的給付として市長が定めるもの)
第2条 規則第11条の継続的給付として市長が定めるものは、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
(再就職の届出を要しない報酬額)
第4条 規則第22条第3号の市長が定める額は、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月19日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。



