○鎌ケ谷市職員人事評価規程
平成18年3月22日
訓令第7号
(総則)
第1条 人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(対象となる職員の範囲)
第3条 この規程に定める方法により実施する人事評価の被評価者は、法第3条に規定する一般職に属する職員(次に掲げる者を除く。)とする。
(1) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号及び第2号に規定する職員をいう。)
(2) 休職、育児休業その他の事由により、評価期間の全てにおいて勤務せず、この規程による人事評価の実施が困難である職員
2 前項第1号に規定する職員の人事評価は、市長が別に定める。
(評価者、調整者及び決定者)
第4条 人事評価の評価者、調整者及び決定者は、別表のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 人事担当課長は、評価者及び鎌ケ谷市職員の給与に関する条例別表第2に定める等級における6級の適用を受ける職員に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(評価期間及び評価時期)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から3月31日までとし、評価時期は、毎年2月1日を基準に実施する。
(人事評価票等)
第7条 人事評価は、次に掲げる書式により行うものとする。
(1) 業務目標管理シート(別記第1号様式)
(2) 人事評価票(別記第2号様式)
(人事評価における点数の付与等)
第8条 評価者は、能力評価にあっては評価項目ごとに、業績評価にあっては業務目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 評価者は、能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
(評価者の責務)
第9条 評価者は、常に職員を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成しなければならない。
(業務目標の設定)
第10条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第11条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
2 調整者は、評価者による能力評価及び業績評価について、不均衡の有無について審査を行い、調整者として評価を行うことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、調整者は、評価者に再評価を行わせることができる。
3 決定者は、前項の規定による調整者による調整について審査を行い、当該調整が適当でないと認める場合は、調整者に再調整を行わせた上で(調整者がある場合に限る。)、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
(人事評価の結果の確定)
第13条 人事担当課長は、人事評価の結果を取りまとめ、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を確認し、必要に応じて修正を行った上で、5段階の成績区分(評価の高いものから順にA、B、C、D又はEの区分をいう。以下「成績区分」という。)により人事評価の結果を確定するものとする。
(人事評価の結果の開示)
第14条 評価者は、前条第2項の規定による人事評価の結果の確定後、被評価者と面談を行い、人事評価の結果の開示を希望しない者で、成績区分がA、B又はCであるものを除き、当該被評価者に対し、人事評価の成績区分及び業績評価の結果を開示するものとする。
2 評価者は、前項の規定による開示を行った後に、人事評価の成績区分及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき、被評価者に対し、指導及び助言を行うものとする。
(被評価者の異動又は併任への対応)
第15条 評価者は、人事評価の実施に際し、被評価者が異動した場合又は被評価者が併任の場合については、人事評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第16条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第17条 第14条第1項の規定により開示した人事評価の成績区分及び業績評価の結果に関する被評価者の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、人事評価に関する苦情を幅広く受け付けるものとする。
3 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、人事担当課長が行う。
4 苦情処理は、開示された人事評価の成績区分及び業績評価の結果に関する苦情及び苦情相談で解決されなかった苦情について受け付けるものとする。
5 苦情処理は、書面による申出に基づき、人事担当部長が行う。
6 開示された人事評価の成績区分及び業績評価の結果に関する苦情処理は、当該人事評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
7 苦情処理の申出は、人事評価の成績区分及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して7日を経過する日までに限り、申し出ることができる。
8 市長は、被評価者が苦情相談又は苦情処理の申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
9 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情相談又は苦情処理の申出のあった事実及び当該申出の内容その他苦情相談又は苦情処理に関し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月24日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月9日訓令第23号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日訓令第15号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | 調整者 | 決定者 |
部長 | 副市長 | 市長 | |
参事 | 副市長 | 市長 | |
会計管理者 | 副市長 | 市長 | |
次長 | 部長 | 副市長 | 市長 |
課長 | 部長 | 副市長 | 市長 |
会計課長 | 会計管理者 | 副市長 | 市長 |
室長 | 部長 | 副市長 | 市長 |
主幹 | 部長 | 副市長 | 市長 |
事務局長 | 副市長 | 市長 | |
事務局次長(7級) | 事務局長 | 副市長 | 市長 |
事務局次長(6級) | 事務局長 | 人事担当部次長 | 人事担当部長 |
事務局職員 | 事務局次長 | 人事担当部次長 | 人事担当部長 |
会計課職員 | 会計課長 | 人事担当部次長 | 人事担当部長 |
その他職員 | 所属長 | 次長 | 部長 |

