○鎌ケ谷市ストレスチェック制度実施規程
平成28年11月29日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) ストレスチェック 心理的負担の程度を把握するための検査をいう。
(2) ストレスチェック制度 法第66条の10の規定によるストレスチェック及びその結果に基づく面接指導の実施等の一連の取組をいう。
(3) メンタルヘルス不調 精神及び行動の障がいに分類される精神障がい、自殺、ストレス、強い悩み、不安その他労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を含むものをいう。
(4) 一次予防 病気の発生を防ぐことをいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、次に掲げる者(以下「職員」という。)に適用する。
(1) 常時勤務職員
(2) 常時勤務の再任用職員
(3) 期間を定めて任用されている常時勤務の臨時職員
(制度の趣旨等の周知)
第4条 本市は、次に掲げる事項を職員に周知することにより、この規程に基づくストレスチェック制度の趣旨等を職員が理解できるように努めるものとする。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としたものであり、メンタルヘルス不調である者の発見を一義的な目的としないものであること。
(2) 職員は、ストレスチェックを受ける義務はなく、専門医療機関に通院中であることその他特別の事情がある場合を除き、全ての職員がストレスチェックを受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果はストレスチェックを受けた者に通知され、ストレスチェックを受けた者の同意を得ずに本市がストレスチェックの結果を入手することはないこと及びストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本市は、ストレスチェックを受けた者が面接指導を申し出た場合及びストレスチェックの結果の本市への提供に同意した場合、本市が入手したストレスチェックの結果をストレスチェックを受けた者の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(1) ストレスチェック制度担当者 総務課人事室長とし、ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当する。
(2) 実施者 本市の産業医とし、ストレスチェックの結果に基づく面接指導を行う。
(3) 実施事務従事者 総務課人事室職員とし、次に掲げることを実施する。
ア 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程等の調整及び連絡を行うこと。
イ ストレスチェックに関するデータ集計・分析、調査票の準備その他ストレスチェック制度に係る事務を行うこと。ただし、総務課人事室職員のうち、職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う事務を行わない。
(ストレスチェックの実施方法)
第6条 ストレスチェックは、毎年6月から11月までの間に実施期間を定めて実施するものとする。
2 ストレスチェックの対象者は、職員とする。ただし、ストレスチェックの実施期間に休職等をしていた職員は、ストレスチェックの対象外とする。
3 ストレスチェックは、別表に掲げる調査項目により行うものとする。
4 ストレスチェックの結果の評価及び高ストレス者の選定は、厚生労働省が定める法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルに準拠し、実施者が行うものとする。
5 職員は、専門医療機関に通院中であることその他特別の事情がある場合を除き、ストレスチェック制度担当者が設定したストレスチェックの実施期間にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
6 実施事務従事者は、ストレスチェックの実施期間の初日以後に職員のストレスチェックの受検の状況を把握し、勧奨を行うものとする。
7 ストレスチェックの結果は、ストレスチェックを受けた職員に通知(庁内情報システム等での確認を含む。)するものとする。
8 職員は、勤務時間内にストレスチェックを受けるものとし、所属長は、職員が勤務時間内にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
9 職員は、ストレスチェックの結果及び当該結果に記載された実施者による助言及び指導に基づき、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。
(実施者による面接指導)
第7条 ストレスチェックの結果により実施者の面接指導を受ける必要があると判定された職員(以下「面接指導対象者」という。)は、実施者の面接指導を希望する場合は、ストレスチェックの結果の通知を受領した日から起算して概ね30日以内に実施者又は実施事務従事者に申し出なければならない。
2 実施者又は実施事務従事者は、面接指導対象者が面接指導の申出をしない場合は、面接指導の申出の勧奨を行うことができる。
3 面接指導の実施日時は、面接指導の希望があった日から起算して概ね30日以内に設定するものとする。
4 面接指導は、勤務時間内に行うものとする。
5 実施者は、面接指導の実施日時を面接指導対象者及び所属長に通知するものとする。この場合において、所属長への情報提供にあたっては十分配慮し、行うこととする。
6 面接指導の勧奨及び面接指導対象者に対する面接指導の実施日時の通知の際、第三者に当該職員が面接指導対象者であることを知られることがないよう配慮しなければならない。
7 第5項の規定による通知を受けた面接指導対象者は、指定された実施日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、面接指導対象者が指定された実施日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
8 面接指導を行う場所は、本庁舎会議室等とする。
9 本市は、面接指導の終了した日から起算して概ね30日以内に面接指導を実施した産業医に対し、面接指導結果報告書兼意見書(別記様式)により、面接指導の結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
10 前項の規定により提出された面接指導結果報告書兼意見書により、就業上の措置が必要な職員については、総務課人事室が適切な対応を行うものとする。
(集計及び分析の対象集団)
第8条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として部を単位として行うものとする。
2 実施事務従事者は、実施者の指示により、総務課人事室長及び衛生委員会にストレスチェックの集団分析結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものに限る。)を提供するものとする。
3 総務課人事室長は、前項の規定により提供されたストレスチェックの集団分析結果により、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を行うものとする。
(記録の保存)
第9条 ストレスチェック結果の記録の保存は、実施者及び実施事務従事者が行うものとする。
2 ストレスチェック結果の記録その他の資料の保存期間は、5年間とする。
(ストレスチェック制度に関する情報管理)
第10条 職員の同意を得て本市に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課人事室で保有し、他の部署の職員には提供しないものとする。
2 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書兼意見書は、総務課人事室で保有し、就業上の措置その他職務遂行上必要な情報に限り、当該面接指導に係る職員の所属長に提供するものとする。
3 ストレスチェックの集団分析結果は、実施者、総務課人事室長及び衛生委員会が共有する。
(守秘義務)
第11条 ストレスチェック制度に関する情報を取り扱う者は、知り得た職員の情報を他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの防止)
第12条 本市は、ストレスチェック制度に関し、次に掲げる行為を行わないものとする。
(1) ストレスチェックの結果に基づき、産業医による面接指導の申出を行った職員に対して、当該申出を行ったことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) ストレスチェックを受けない職員に対して、当該ストレスチェックを受けないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 産業医による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、当該申出を行わないことを理由として、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) 就業上の措置を行うに当たり、法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、当該職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(苦情申立て)
第13条 ストレスチェック制度の実施に関する苦情処理窓口は、総務課人事室とする。
(変更手続)
第14条 本市がこの規程を変更しようとする場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づき変更を行うものとする。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、ストレスチェック制度の実施方法等については、法その他の法令の定めによる。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。


