○鎌ケ谷市職員被服貸与規程
昭和58年5月12日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対し、職務の執行上必要な被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の要件)
第2条 市長は、次に掲げるときは、職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)を貸与する。
(1) 被服を貸与される者(以下「被貸与者」という。)が職務上必要と認められる被服を所持していないとき。
(2) 貸与品が、損耗等により着用できなくなったとき。
(貸与品及び貸与期間)
第3条 貸与品の種類は、市長が別に定める。
2 貸与期間は、被貸与者が退職する日までとする。
(貸与品の調整)
第4条 貸与品の全部又は一部について、市長が貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。
(貸与品の管理)
第5条 貸与品は、善良な管理者の注意をもってこれを使用し維持保全しなければならない。
2 貸与品の補修等に用する費用は、被貸与者の負担とする。
(亡失等による届出)
第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又は損傷したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において必要があると認めるときは、再貸与することができる。
(損害賠償)
第7条 被貸与者が故意又は過失により貸与品を亡失又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(貸与品の返還)
第8条 被貸与者は、退職したとき及び貸与品が損耗等で着用できなくなったときは、貸与品を返還するものとする。ただし、市長が認めたときはこの限りでない。
(被服貸与簿)
第9条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返還の状況を記録しなければならない。
(報告)
第10条 被貸与者は、毎年1回貸与品を点検し、その結果を所属長に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この訓令の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
(鎌ケ谷市立保育園職員被服貸与規程の廃止)
2 鎌ケ谷市立保育園職員被服貸与規程(昭和48年鎌ケ谷市規程第1号)は廃止する。
附則(昭和63年11月9日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成2年5月10日訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員被服貸与規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年5月16日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成7年3月10日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月6日訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年1月19日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
