○鎌ケ谷市職員安全衛生管理規程
平成9年8月18日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職場における職員の安全及び健康に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
2 この規程において「所属長」とは、部長、課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及びこの規程により置かれる総括安全衛生会議等が、法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
2 総括会議は、次の各号に掲げる事項を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公務災害を防止するために必要な措置に関すること。
(総括会議の組織)
第6条 総括会議の構成員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務企画部長
(2) 管財を所管する課の長
(3) 職員厚生を所管する課の長
(4) 衛生管理者のうち市長が指名した者
(総括会議の会議)
第7条 総括会議の会議は、前条第1号の者が招集し、議長となる。
2 総括会議は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(衛生管理者等の設置)
第8条 職員の安全と衛生を確保し、公務災害を防止するために次の各号に掲げる者を置く。
(1) 衛生管理者
(2) 産業医
(3) 安全衛生推進者
(4) 衛生推進者
(衛生管理者の業務)
第9条 衛生管理者は、第5条第2項各号の事項のうち衛生に係る事項を管理する。
2 衛生管理者は、毎週1回以上担当の事業場を巡視しなければならない。
(産業医の業務)
第10条 産業医は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 本庁の産業医においては、職員厚生を所管する課が行う職員の健康診断(以下「健康診断」という。)の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 本庁以外の産業医においては、健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 作業環境の維持管理に関すること。
(4) 作業の管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(6) 健康教育、健康相談その他職員の健康保持増進を図るための措置に関すること。
(7) 衛生教育に関すること。
(8) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる業務のうち必要な事項について、医学的な立場から、市長、任命権者又は総括会議に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第15条に規定する回数で担当する事業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生推進者等の業務)
第11条 安全衛生推進者及び衛生推進者は、第5条第2項に掲げる業務を担当する。
(作業主任者の業務)
第12条 作業主任者は、ボイラー(小型ボイラーを除く。)を取り扱う作業及び酸素欠乏危険場所における作業の公務災害を防止するための管理を必要とする作業に従事する職員の指揮その他必要な事項を行う。
(衛生委員会の設置及び組織)
第13条 職員の安全及び衛生について、調査審議させるために衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会を置く事業場及び委員の人数は、別表第3に定めるとおりとする。
3 委員会の委員は、次の者をもって充てる。
(1) 総括管理者(本庁においては、総務課人事室長とし、その他の事業場においては、別表第3に掲げる事業場を所管する課の長とする。)
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職場代表者(別表第3に掲げる事業場の職員の中から市長又は任命権者が任命した者とする。)
4 職場代表者の委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 職場代表者は、鎌ケ谷市職員組合又は鎌ケ谷市現業職員労働組合、職員組合がない事業場においては、職員の半数以上を代表する者の推薦に基づかなければならない。
(委員会の調査審議事項)
第14条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の会議)
第15条 委員会の会議は、総括管理者が招集し、議長となる。
2 会議は、毎月1回以上開催するものとする。
(安全衛生推進グループの設置)
第16条 安全衛生に関する事項を調査、検討するために別表第4に定める安全衛生推進グループを置く。
(健康診断)
第17条 市長は、職員の健康診断を実施しなければならない。
2 職員は、市長が行う健康診断を受けなければならない。ただし、市長の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を市長に提出したときは、この限りでない。
3 市長は、前項の健康診断に基づく医師の意見を勘案し、適切な措置を講じなければならない。
(委任)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
2 鎌ケ谷市職員安全衛生管理規程(昭和59年訓令第9号)は、廃止する。
附則(平成15年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日訓令第32号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月27日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年5月15日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月10日訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員安全衛生管理規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員安全衛生管理規程は、令和6年3月20日から適用する。
別表第1(第8条関係)
事業場区分 | 衛生管理者 | 産業医 | 安全衛生推進者又は衛生推進者 |
本庁 | 3 | 1 | ― |
保育園 | 1 | 1 | ― |
教育委員会 | 1 | 1 | ― |
消防本部・消防署 | 1 | 1 | ― |
常時10人以上50人未満の職員が勤務する事業場 | ― | ― | 1 |
備考
保育園の衛生管理者及び産業医の人数は、鎌ケ谷市立保育園設置及び管理条例(昭和62年鎌ケ谷市条例第10号。以下「保育園条例」という。)第2条に規定する保育園ごとの人数とする。
別表第2(第8条関係)
1 ボイラー(小型ボイラーを除く。)を取り扱う作業場 |
2 酸素欠乏危険場所における作業場 |
別表第3(第13条関係)
事業場区分 | 統括管理者 | 衛生管理者 | 産業医 | 職場代表者 |
本庁 | 1 | 2 | 1 | 4 |
保育園 | 1 | 1 | 1 | 1 |
教育委員会 | 1 | 1 | 1 | 3 |
消防本部・消防署 | 1 | 1 | 1 | 4 |
備考
保育園の統括管理者、衛生管理者、産業医及び職場代表者の人数は、保育園条例第2条に規定する保育園ごとの人数とする。
別表第4(第16条関係)
安全衛生推進グループ | 施設名 |
こどもグループ | こども発達センター 中央児童センター 南児童センター くぬぎ山児童センター 北中沢児童センター 粟野児童センター 東部児童センター |
教育施設グループ | 学校給食センター 生涯学習推進センター 東部学習センター 北部公民館 南部公民館 東初富公民館 図書館 青少年センター 郷土資料館 |
総合福祉保健センターグループ | 総合福祉保健センター (当該センター内の所属所) |