○鎌ケ谷市職員出生サポート休暇取得者助成金支給要綱

令和4年7月26日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号)第16条第1項及び鎌ケ谷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年鎌ケ谷市規則第11号)第18条第1項に規定する不妊治療休暇(以下「出生サポート休暇」という。)を取得する職員に対し、社会保険料相当額を助成することにより、出生サポート休暇を取得しやすい職場環境の整備を図り、不妊治療と仕事の両立を支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱に基づく助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けることができる者は、同月内で出生サポート休暇を連続して2週間以上取得した職員(以下「助成対象職員」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、助成対象職員が加入する保険者の区分に応じて必要となる社会保険料相当額とし、次の各号に定める額とする。

(1) 千葉県市町村職員共済組合 標準報酬月額を算定基礎とする掛金及び厚生年金保険料

(2) 全国健康保険協会 標準報酬月額を算定基礎とする健康保険料及び厚生年金保険料

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする職員(以下「申請職員」という。)は、当該助成金の支給を受けようとするときは、出生サポート休暇取得者助成金支給申請書(別記第1号様式。以下「支給申請書」という。)を当該助成金の支給を受けようとする出生サポート休暇取得期間(以下「助成対象期間」という。)の始まる日の前日から起算して1か月前までに市長に申請しなければならない。ただし、期限内に申請することができない正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

2 前項で申請した助成金の支給対象となる助成対象期間に変更が生じる場合において、期間を延長するときは従前の助成対象期間の末日までに、短縮するときは変更後の助成対象期間の末日の2週間前までに出生サポート休暇取得者助成金変更申請書(別記第2号様式)を市長に申請しなければならない。ただし、期限内に申請することができない正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給を決定したときは、出生サポート休暇取得者助成金支給決定通知書(別記第3号様式)又は出生サポート休暇取得者助成金支給変更決定通知書(別記第5号様式)により、不支給を決定したときは、出生サポート休暇取得者助成金支給却下通知書(別記第4号様式)により申請職員に通知するものとする。

(助成金の支給)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の支給を決定したときは、第3条に規定する助成金の額を助成対象職員が加入する保険者に応じた納付先に、当該助成対象職員に代わり1月ごとに納付するものとする。

2 前項の規定による納付がなされたときは、助成対象職員に対して助成金を支給したものとみなす。

3 第4条第2項ただし書又は第3項ただし書に規定する正当な理由があると認められる場合で、第3条で規定する助成金の額を助成対象職員が負担したときは、口座振込の方法により、当該助成対象職員に対してその負担した額を支給するものとする。

(助成金の額の変更)

第7条 市長は、第5条の規定による助成金の支給決定後に第3条に規定する助成金の額の算定基礎となる標準報酬月額に変更が生じた場合は、出生サポート休暇取得者助成金支給変更決定通知書(別記第5号様式)により、第5条の規定による助成金の支給決定を受けた申請職員(以下「支給決定職員」という。)に通知するものとする。

(支給の決定の取消し)

第8条 市長は、支給決定職員が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の支給決定の一部又は全部を取り消すものとする。

(1) 助成対象職員でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の支給決定を受けたとき。

2 前項の規定により助成金の支給決定の一部又は全部を取り消したときは、出生サポート休暇取得者助成金支給決定取消通知書(別記第6号様式)により、支給決定職員に通知しなければならない。

3 第4条第3項の規定による期限内に提出することができず、遡って第1項第1号に該当した月が生じたときは、前項の規定により、支給決定職員に通知しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、次の各号に該当する場合において、既に支給されている助成金があるときは、支給決定職員へ当該各号に定める額の返還を求めなければならない。

(1) 前2条の規定により助成金の額が減額された場合 減額により生じた差額

(2) 前条の規定により支給決定の全部が取り消された場合 支給済みの助成金の額

2 前項の規定により支給決定職員に返還を求めるときは、出生サポート休暇取得者助成金返還請求書(別記第7号様式)により、支給決定職員に通知しなければならない。

3 支給決定職員は、請求書により求められた額を返還しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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鎌ケ谷市職員出生サポート休暇取得者助成金支給要綱

令和4年7月26日 告示第89号

(令和4年7月26日施行)