○鎌ケ谷市いじめ重大事態再調査委員会設置要綱

令和4年12月21日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき設置する鎌ケ谷市いじめ重大事態再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 再調査委員会は、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。

(組織)

第3条 再調査委員会は、委員7人以内で組織し、委員は、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから必要に応じ市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、再調査委員会設置の日から第2条に規定する調査審議が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 再調査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 再調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第8条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 再調査委員会は、必要に応じて委員以外の関係者に対し出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(関係者の除斥)

第8条 再調査委員会は、第2条の所掌事項に係る調査審議等の対象となる事案の関係者と直接の利害関係を有する委員がいる場合において、当該調査審議等の公平性及び中立性が損なわれるおそれがあると認めるときは、その委員を当該調査審議等に参加させないことができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 再調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市いじめ重大事態再調査委員会設置要綱

令和4年12月21日 告示第136号

(令和4年12月21日施行)