○鎌ケ谷市パブリックコメント実施要綱

平成17年5月26日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメントに関して必要な事項を定めることにより、市民に対する説明責任を履行し、市民の市政への参画の促進及び市民との協働によるまちづくりの推進並びに政策形成過程の公正の確保と開かれた市政の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「パブリックコメント」とは、市の重要な施策の意思決定の過程において、当該施策の案を公表し、市民等から意見の提出を広く求め、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する市の考え方を公表する手続をいう。

2 この要綱において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この要綱において、「市民等」とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する者

(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有するもの

(6) パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するもの

(対象施策)

第3条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する施策(以下「対象施策」という。)について、パブリックコメントを実施するものとする。

(1) 市の基本的な制度を定める条例案の策定

(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例案(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料等の徴収に関するものを除く。)の策定

(3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例案の策定

(4) 総合基本計画等市の基本的な事項を定める計画及び個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(5) 市が実施する大規模な公共事業の基本計画の策定又は重要な変更

(6) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定

(7) 条例中の見直し規定に基づき見直しを行った結果、当該条例を改正しないこととする決定

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、対象施策が次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメントを実施しないことができる。

(1) 緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 実施機関の権限に属さないもの

(3) 市民等の意見聴取の手続が法令等により別に定められているもの

(施策案等の公表)

第4条 実施機関は、対象施策の意思決定を行う前の適切な時期に、当該施策の案(以下「施策案」という。)を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により施策案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 施策案の趣旨、目的及び背景

(2) その他関連する資料で実施機関が必要と認めるもの

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、公表すべきものが相当量ある場合その他正当な理由がある場合は、代替の方法を明らかにして、公表の方法を変更できるものとする。

(1) 市のホームページに掲載する方法

(2) 担当課、情報公開コーナー、コミュニティセンター、学習センター及び図書館等において閲覧に供する方法

(3) その他実施機関が必要と認める方法

(実施の予告)

第6条 実施機関は、第4条の規定により施策案等を公表する前に、次の各号のいずれかの方法により、パブリックコメントの実施を予告するものとする。

(1) 広報に掲載する方法

(2) 市のホームページに掲載する方法

(3) その他実施機関が必要と認める方法

2 前項に規定する予告は、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 施策案の名称

(2) 施策案に対する意見等・提出期間

(3) 施策等の入手方法

(意見の提出)

第7条 実施機関は、第4条の規定による公表を開始した日から30日間以上の期間を定めて、当該施策案について市民等からの意見の提出(以下「意見提出」という。)を求めるものとする。ただし、実施機関が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 意見提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 実施機関が指定する窓口への書面の提出

(5) その他実施機関が適当と認める方法

3 意見提出を行うものは、氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名を明らかにするものとする。ただし、実施機関が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(意見への対応)

第8条 実施機関は、意見提出により受けた意見を考慮して、対象施策の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、対象施策の意思決定を行ったときは、鎌ケ谷市情報公開条例(平成11年鎌ケ谷市条例第3号)第8条に規定する不開示情報に該当するものを除き、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 意見提出により受けた意見の概要

(2) 意見提出により受けた意見に対する実施機関の考え方

(3) 施策案の修正を行ったときは、修正した内容

3 前項の公表の方法については、第5条の規定を準用する。

(庶務)

第9条 パブリックコメントに関する庶務は、企画担当課において処理する。ただし、第3条から第8条に定める個別の対象施策に関する事務は、対象施策の所管課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に意思決定の過程にある対象施策については、この要綱の規定は適用しない。

(平成18年5月8日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に意思決定の過程にある対象施策については、なお従前の例による。

(令和5年1月31日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に意思決定の過程にある対象施策については、なお従前の例による。

鎌ケ谷市パブリックコメント実施要綱

平成17年5月26日 告示第60号

(令和5年1月31日施行)