○鎌ケ谷市行財政問題懇話会設置規程

平成17年6月2日

訓令第22号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市の行財政改革を推進するため、鎌ケ谷市行財政問題懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市の財政状況に関すること。

(2) 行財政改革に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、次に掲げる者(以下「会員」という。)をもって組織する。

(1) 総務企画部次長

(2) 企画財政課長

(3) 総務課行政室長

(4) 総務課人事室長

(5) 企画財政課財政室長

(6) 企画財政課行財政改革推進室長

(7) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 懇話会に会長を置き、総務企画部次長をもって充てる。

2 懇話会に副会長を置き、企画財政課長をもって充てる。

3 会長は、懇話会を代表し、懇話会の事務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に会員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

3 会員は、自ら会議に出席できない場合においては、代理の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、総務企画部企画財政課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年5月2日訓令第29号)

この訓令は、令達の日から施行する。

鎌ケ谷市行財政問題懇話会設置規程

平成17年6月2日 訓令第22号

(平成20年5月2日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第2章 企画財政課
沿革情報
平成17年6月2日 訓令第22号
平成20年5月2日 訓令第29号