○鎌ケ谷市事務事業進行管理実施要綱
昭和63年11月29日
訓令第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 中央進行管理事務事業(第3条~第10条)
第3章 部門進行管理事務事業(第11条~第14条)
第4章 その他の事務事業(第15条)
第5章 補則(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、本市事務事業の目標と執行状況を的確に把握して、事務事業が計画どおり進行するよう管理体制を確立し、必要な管理及び調整を行うことにより、市行政の総合的、効率的な執行を確保することを目的とする。
(1) 部局の長 鎌ケ谷市行政組織条例(昭和48年鎌ケ谷市条例第22号)第1条に規定する部の長、会計課長、教育委員会事務局の部長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び消防長をいう。
(2) 所属長 鎌ケ谷市行政組織規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第20号)第3条に規定する課・室・所の長、会計課長、教育委員会事務局の課の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び消防本部の課の長をいう。
(3) 政策調整主任 鎌ケ谷市庁議等の設置及び運営に関する規則(平成3年鎌ケ谷市規則第28号)第13条に規定する者をいう。
第2章 中央進行管理事務事業
(中央進行管理事務事業の決定)
第3条 中央進行管理事務事業は、市長が重点的に行う進行管理の対象となる事業で、毎年度当初、総務企画部長が鎌ケ谷市総合基本計画に基づく実施計画に計上された事務事業及び次の各号のいずれかに該当する事務事業で、特に執行の確保を必要とするものを選定し、政策調整会議において調整後、連絡会議を経て市長が決定する。なお、年度途中で中央進行管理事務事業を追加するときもまた同様とする。
(1) 市民の福祉に重大な影響のある事務事業
(2) 予算規模の大きな事務事業
(3) 執行上障害の予測される事務事業
(4) 他事業と関連し、特に調整を必要とする事務事業
(5) 新設又は従来の制度等の変更を伴う事務事業
(6) 前各号の事務事業のほか、特に市長が指定する事務事業
(進行管理事務の総括)
第4条 中央進行管理事務事業に関する事務は、総務企画部長が主宰し総括する。
4 各部局の長は、前項の規定により連絡会議の結果を直ちに中央進行管理事務事業を主管する所属長に周知しなければならない。
(執行状況の報告)
第6条 各部局の長は、中央進行管理事務事業の四半期ごとの執行状況を進行管理原簿により当該四半期終了後10日以内に、当該四半期の進捗状況の詳細を記した資料を添付し、総務企画部長に提出しなければならない。
2 総務企画部長は、前項の規定により提出された執行状況の報告について内容を調査整理し、政策調整会議において調整後、連絡会議を経て市長に報告しなければならない。
3 政策調整主任(政策調整主任がいない場合は、各部局の長が指名する者)は、必要に応じて政策調整会議で第1項に規定する四半期の進捗状況を説明するものとする。
(問題点の報告)
第7条 各部局の長は、中央進行管理事務事業の執行管理にあたって、執行不能若しくは著しい遅延が生じたとき、又はそれらのおそれのあるときは、直ちにその状況、理由、調整を要する事項等(以下「問題点等」という。)を問題点(調整事項)報告書(別記第3号様式)により、総務企画部長に報告しなければならない。
(問題点等に対する措置)
第8条 総務企画部長は、中央進行管理事務事業に関して生じた問題点等に対し、必要に応じ関係部局の長の意見を聞いて、是正の措置を講じ、特に調整を要する事項については、政策調整会議、連絡会議に付議する等して、問題点等の解決をはかり、中央進行管理事務事業の円滑な執行に努めるものとする。
2 総務企画部長は、前項の是正措置又は調整結果を市長に報告し、承認を受けなければならない。
(執行に関する調査等)
第9条 総務企画部長は、必要があると認めたときは、中央進行管理事務事業の執行に関して、実地に調査し、又は関係職員に報告を求めることができる。
(中央進行管理事務事業の重点的推進)
第10条 各部局の長は、中央進行管理事務事業の重点的推進を確保するために相互に協力しながら、中央進行管理事務事業の執行に努めなければならない。
第3章 部門進行管理事務事業
(部門進行管理事務事業の決定)
第11条 各部局の長は、自らが進行管理を行う事務事業として、毎年度当初、中央進行管理事務事業を除き、実施計画計上事務事業及びその他の所管する事務事業のうちから、部門進行管理事務事業を決定する。
2 各部局の長は、前項の規定により部門進行管理事務事業を決定したときは、直ちに当該事務事業を主管する所属長に通知しなければならない。
(部門進行管理体制)
第12条 各部局の長は、所管する部門進行管理事務事業に関する事務を処理するために主管者を置かなければならない。
2 前項の主管者は政策調整主任をもってこれに充てる。
3 主管者は、進行管理総括表(別記第4号様式)を備え、常に主管する部門進行管理事務事業の執行状況の的確な把握に努めなければならない。
(執行状況の報告)
第13条 各所属長は、所管する部門進行管理事務事業の執行状況を、毎月定められた日までに、当該部局の主管者に報告しなければならない。
2 主管者は、前項の報告を総括し、当該部局の長に報告しなければならない。
第4章 その他の事務事業
(その他の事務事業の進行管理)
第15条 中央進行管理事務事業及び部門進行管理事務事業以外の事務事業は、各所属長が所管する事務事業の執行計画等を策定し、進行管理を行うものとする。
2 各所属長は、所管する事務事業に関して生じた問題点等について、事務事業の円滑な執行を確保するため、特に必要と認められるものについては、各部局の長に対し、問題点等を報告し、部門進行管理事務事業に準じた扱いとするよう要望することができる。
第5章 補則
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、事務事業の進行管理に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第16号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月19日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。




