○鎌ケ谷市行政評価実施要綱

平成18年5月16日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、行政評価に関する基本的な事項を定めることにより、行政評価の円滑な実施とその結果の適切な活用を図るとともに、行政評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な市政の推進に資すること及び市民に対する説明責任が全うされるようにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 政策 まちづくりの基本理念、本市が目指す将来の姿(都市像)を掲げたうえで、これらを実現するための基本目標を示したものであり、市民、事業者、行政等が一体となってまちづくりを進めるための基本的な指針となるもので、複数の施策で構成されるものをいう。

(3) 施策 政策を実現するための具体的な方策、対策であって、単独又は複数の事務事業で構成されるものをいう。

(4) 事務事業 施策を具現化するための個々の事務及び事業であり、行政活動の基礎的な単位となるものをいう。

(5) 行政評価 実施機関が行う、政策、施策及び事務事業(以下「政策等」という。)について、一定の指標等を用いて客観的な検証を行うことをいう。

(行政評価の基本方針)

第3条 行政評価(以下「評価」という。)は、市政の透明性、公平性及び健全性を確保する観点から、政策等の特性に応じた合理的な手法を用いて、できる限り定量的に行わなければならない。

2 実施機関は、評価の目的を十分認識するとともに、政策等の体系及び相互の関連性を踏まえて成果を重視した視点に立った行財政運営を推進しなければならない。

3 実施機関は、評価の結果を分かりやすく公表し、市民の意見が市政に反映されやすい環境づくりに努めるものとする。

4 実施機関は、評価の結果に基づいて、政策等の拡充、維持、縮小又は廃止することにより、限られた財源、人員等の行政資源を有効に配分するものとする。

5 職員は、市民の視点に立って、その所管する政策等を目的及び成果重視の経営的観点で常に見直すとともに、自ら意識改革及び政策形成能力の向上を図るように努めなければならない。

(評価の種類)

第4条 評価の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 政策評価(政策についての評価をいう。以下同じ。)

(2) 施策評価(施策についての評価をいう。以下同じ。)

(3) 事務事業評価(事務事業についての評価をいう。以下同じ。)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(評価の時点)

第5条 評価の時点は、事前評価と事後評価に区分して実施する。

2 事前評価は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 政策評価 政策間の優先度判断、施策の状態指標、成果指標の設定等を行うもので、鎌ケ谷市総合基本計画の策定に関する条例(平成30年鎌ケ谷市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する基本計画(以下「基本計画」という。)を策定する時点で、策定しようとする基本計画期間に対して行うものとする。

(2) 施策評価 優先度の高い事務事業を選定し、具体的な業務内容等の決定を行うもので、条例第2条第4号に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)を策定する時点で、策定しようとする実施計画期間に対して行うものとする。

(3) 事務事業評価 多額の経費を要する事業の決定を行うもので、実施計画を策定する時点で、策定しようとする実施計画期間に対して行うものとする。

3 事後評価は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 政策評価 実施計画の2年度目が終了した時点で、終了した実施計画期間に対し、政策評価において事後の評価を行うものとする。

(2) 施策評価 実施計画の3年度目が終了した時点で、終了した実施計画期間に対し、施策評価において事後の評価を行うものとする。

(3) 事務事業評価 地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条に規定する会計年度等一定の期間が終了した時点で、この期間に対し、事務事業評価において事後の評価を行うものとする。

(評価表の作成)

第6条 実施機関は、評価の実施にあたり、対象とした政策等の概要その他必要な事項を記載した評価表を作成しなければならない。

(評価結果の公表)

第7条 市長は、各実施機関の事後の評価の結果を取りまとめ、市民に分かりやすい形式で書類を作成し、広報に掲載する方法、市のホームページに掲載する方法等により公表するものとする。

(市民意見等の評価への反映)

第8条 実施機関は、市民から評価の結果その他評価に関する事項について意見があったときは、その意見を当該評価へ適切に反映させるものとする。

(評価結果の活用)

第9条 実施機関は、評価結果を政策等の策定及び実施並びに予算、組織、定員管理、能力開発等へ活用するよう努めるものとする。

(評価の改善)

第10条 市長は、評価の効果的・効率的な運用を図るため、継続的にその改善に努めるものとする。

(庶務)

第11条 評価に関する庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、第4条に規定する評価の種類ごとに、別に定める。

(施行期日)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第1号の規定 平成20年4月1日

(2) 第4条第2号の規定 平成19年4月1日

(平成22年3月24日告示第24号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市行政評価実施要綱

平成18年5月16日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)