○鎌ケ谷市総合教育会議設置要綱
平成27年8月21日
告示第101号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、鎌ケ谷市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。
(1) 本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2) 本市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 本市の児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(構成員)
第3条 総合教育会議は、市長及び鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)をもって構成する。
(招集)
第4条 総合教育会議は、市長が招集し、議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について、協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して総合教育会議の招集を求めることができる。
3 総合教育会議において、構成員の事務の調整が行われた事項については、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見の聴取)
第5条 総合教育会議は、必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(公開)
第6条 総合教育会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つために必要と認めるとき、又は総合教育会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 市長は、総合教育会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
(庶務)
第8条 総合教育会議の庶務は、総務企画部企画財政課企画政策室において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。