○鎌ケ谷市姉妹都市交流委員会設置要綱
平成31年3月29日
告示第18号
(設置)
第1条 本市と姉妹都市ワカタネディストリクトとの交流に関し、様々な分野からの検討を行い、もって継続的な姉妹都市交流の推進を図るため、鎌ケ谷市姉妹都市交流委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 毎年度の姉妹都市交流事業に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 国際交流に関係する者
(2) 地域活動に関係する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第7条 委員会は、その所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の目的のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議の公開)
第9条 会議は、公開とする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、姉妹都市交流主管課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。