○鎌ケ谷市姉妹都市交流委員会設置要綱

平成31年3月29日

告示第18号

(設置)

第1条 本市と姉妹都市ワカタネディストリクトとの交流に関し、様々な分野からの検討を行い、もって継続的な姉妹都市交流の推進を図るため、鎌ケ谷市姉妹都市交流委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 毎年度の姉妹都市交流事業に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 国際交流に関係する者

(2) 地域活動に関係する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 委員会は、その所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の目的のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の公開)

第9条 会議は、公開とする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、姉妹都市交流主管課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市姉妹都市交流委員会設置要綱

平成31年3月29日 告示第18号

(平成31年4月1日施行)