○鎌ケ谷市地方創生総合戦略推進会議設置要綱
令和3年11月4日
告示第113号
(設置)
第1条 鎌ケ谷市地方創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の推進に当たり、幅広い分野の関係者から意見を聴くため、鎌ケ谷市地方創生総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合戦略の効果及び検証等に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 自治会、産業団体、官公庁、教育機関等から推薦を受けた者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は委員の任期による。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、第2条に規定する所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、総合戦略担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年2月15日告示第21号)
この告示は、公示の日から施行する。