○鎌ケ谷市民栄誉賞表彰規程
平成26年2月14日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市民又は本市に縁故の深い個人若しくは団体で、本市の誇りとなる顕著な業績をあげ、本市の誉れとしてふさわしいものに対し、その栄誉を称え、表彰し、もって市民のふるさと意識の高揚を図ることを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰は、スポーツ、文化、社会活動等において世界的又は全国的に顕著な業績があったもののうち、市民から広く祝福され、本市の名声を高めるとともに、次世代に語り継がれるものを対象とし、市長がこの表彰の趣旨に照らして適当と認める者に対して行うものとする。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、鎌ケ谷市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を授与して行う。
2 市民栄誉賞は、表彰状とし、表彰するに当たっては記念品を添えることができる。
3 表彰を受けることとなった者が表彰の日前に死亡したときは、その遺族に対して授与するものとする。
(再度表彰)
第4条 市長は、既に表彰を受けた者について新たに表彰すべき事由が生じたときは、再度表彰することができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、随時行う。
(表彰の推薦)
第6条 所管の長(鎌ケ谷市行政組織規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第20号)に規定する課、室及びセンター、会計課、消防本部、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局の長をいう。)は、第2条に該当すると認められる者があるときは、市民栄誉賞推薦調書(別記第1号様式)を作成し、表彰主管課長に提出しなければならない。
(審査会)
第8条 市民栄誉賞に関する事項について審査するため、審査会を置く。
2 審査会は、副市長、教育長、市長部局の各部の長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局の部の長及び消防長をもって構成する。
3 審査会に会長、副会長を置き、会長は副市長の職にある者を、副会長は表彰主管部長の職にある者をもって充てる。
4 前3項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会において定める。
(表彰の決定)
第9条 市長は、審査会の審査報告に基づいて被表彰者を決定する。
(市民栄誉賞表彰の記録等)
第10条 市長は、市民栄誉賞を受けた者の氏名、事績その他必要な事項を市民栄誉賞表彰者名簿(別記第2号様式)に記録するとともに、市広報に掲載し、公示する。
(取消し)
第11条 市長は、被表彰者が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜したと認めるときは、その称号を取り消し、又は表彰を中止することができる。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

