○鎌ケ谷市工事成績結果通知公表要綱

平成15年7月18日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市が発注する工事の成績評定結果を請負者に通知するとともに公表することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(通知の方法)

第2条 工事成績評定結果は、工事完成検査結果とあわせて、完成検査終了後遅滞なく発注者が請負者へ別記第1号様式により通知するものとする。

(説明請求)

第3条 前条による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に、別記第2号様式により発注者に対して評定の内容について説明を求めることができる。

2 発注者は、前項による説明を求められたときは、請負者に対して別記第3号様式により回答するものとする。

3 前項により請負者へ回答するにあたり、工事検査担当課長は、請負者から説明を求められた内容を公正に判断するため、鎌ケ谷市工事成績評定審査委員会(以下「委員会」という。)を開催する。

(評定の修正)

第4条 工事検査担当課長は、前3条第3項の規定により委員会で検討した結果、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、鎌ケ谷市工事検査要領(平成6年鎌ケ谷市訓令第18号)第12条第1項に規定する工事検査報告書及び同第13条に規定する工事成績評定表の修正を行うものとする。

2 発注者は、前項の規定により修正を行ったときは、遅滞なくその結果を、別記第4号様式により請負者へ通知するものとする。

(評定結果の公表)

第5条 評定結果は、工事検査担当課において、完成検査終了後遅滞なく、工事成績評定結果表(別記第5号様式)により公表するものとする。

2 前項の公表については、自由閲覧方式とし、閲覧者の氏名等の記載は要しないものとする。

3 閲覧期間は、完成検査日の属する年度とその翌年度とする。

4 閲覧に供した資料の内容に関する問い合わせには応じないものとする。

5 保存期間は公表年度から起算して3年とする。

(施行期日)

この告示は、平成15年8月1日から施行し、平成15年4月1日以降の契約工事から適用する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市工事成績結果通知公表要綱

平成15年7月18日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)