○鎌ケ谷市建設工事等入札・契約制度検討委員会設置規程
平成5年10月20日
訓令第11号
(目的)
第1条 本市が実施する建設工事等に係る入札・契約制度について、改善すべき事項を検討し一層適正な運用を確保するため、鎌ケ谷市建設工事等入札・契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 建設工事等に係る入札・契約制度
(2) その他入札・契約制度の適正な運用の確保に必要な事項
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 総務企画部長
(3) 市民生活部長
(4) 健康福祉部長
(5) 都市建設部長
(6) 生涯学習部長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、副市長の職にある者を、副委員長は、総務企画部長の職にある者をもってこれに充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、必要と認めた都度開催するものとする。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めたときは、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(専門部会)
第6条 委員会に特定の事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
3 専門部会に部会長を置き、部会長は、専門部会の事務を掌理する。
4 部会長は、専門部会において調査審議した結果について、速やかに委員会に報告しなければならない。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理させるため、契約担当課に事務局を置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成5年10月21日から施行する。
附則(平成6年4月28日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年1月24日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。