○鎌ケ谷市指名業者選定委員会運営規程

昭和57年6月29日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選定の時期)

第2条 業者の選定は、選定を必要とする建設工事、測量及び設計等の委託、製造の請負、物品の購入、役務の提供又は賃貸借(以下「工事等」という。)の執行伺いの決裁後に行うものとする。

(委員会に付議する案件の依頼)

第3条 事業主管課長は、委員会に付議すべき工事等の案件があるときは、別に定める執行決定兼支出負担行為決議書に関係書類を添えて契約主管課長に依頼するものとする。

(指名業者選定案の作成等)

第4条 契約主管課長は、前条の規定による依頼があったときは、別に定める選定基準に基づき、指名業者の選定案を作成し、委員会に付議するものとする。

(委員会の開催日)

第5条 委員会の開催日は、原則として毎月第1及び第3月曜日とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(資料の提出)

第6条 契約主管課長は、必要な資料を委員会に提出するものとする。

2 委員会に提出した資料は、会議終了後に直ちに回収し、破棄するものとする。

(委員会後の処理)

第7条 委員会において指名業者を選定したときは、契約主管課長は、指名業者選定委員会会議録に委員長の承認を受け、指名された業者に対し、指名の通知を行うものとする。

(秘密の保持)

第8条 委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た事項を他にもらしてはならない。

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日訓令第12号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月7日訓令第20号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和58年8月20日から適用する。

(昭和58年12月1日訓令第23号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和58年11月28日から適用する。

(昭和60年6月28日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和60年6月17日から適用する。

(昭和60年11月19日訓令第23号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成5年2月10日訓令第2号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年4月25日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成7年9月7日訓令第18号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月22日訓令第26号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成16年6月20日から適用する。

(平成17年2月4日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和元年11月28日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年1月19日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市指名業者選定委員会運営規程

昭和57年6月29日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第4章 契約管財課
沿革情報
昭和57年6月29日 訓令第13号
昭和58年4月1日 訓令第12号
昭和58年9月7日 訓令第20号
昭和58年12月1日 訓令第23号
昭和60年6月28日 訓令第18号
昭和60年11月19日 訓令第23号
平成5年2月10日 訓令第2号
平成6年4月25日 訓令第7号
平成7年9月7日 訓令第18号
平成15年3月31日 訓令第11号
平成16年7月22日 訓令第26号
平成17年2月4日 訓令第2号
令和元年11月28日 訓令第6号
令和5年1月19日 訓令第2号