○鎌ケ谷市指名業者選定委員会設置規程

昭和56年4月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市が発注する工事又は製造の請負、物件の買入れその他市長が定める契約について、厳正かつ公正に優良な業者を選定するため鎌ケ谷市指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、入札参加資格の確認等を行い、指名競争入札に参加させようとする者の選定について調査及び審議する。

(組織)

第3条 選定委員会には、委員会及び小委員会を置くものとし、それぞれの組織及び所掌事務は別表のとおりとする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員に事故あるときは、委員長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 選定委員会の会議は、委員長が召集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 業務主管課長は、選定委員会に説明員として出席する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聞くことができる。

6 委員長は、会議を開くいとまがないと認めるときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(選定委員会の庶務)

第5条 選定委員会の庶務は、契約主管課で処理する。

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第9号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月23日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成5年10月18日訓令第10号)

この訓令は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年4月25日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成7年9月5日訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年4月19日訓令第17号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年1月24日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表(第3条関係)

組織

所掌事務

名称

委員長

委員

委員会

副市長

総務企画部長

市民生活部長

健康福祉部長

都市建設部長

生涯学習部長

契約管財課長

1件の予定価格が3,000万円を超える工事請負

1件の予定価格が1,000万円を超える調達等

小委員会

総務企画部長

市民生活部長

健康福祉部長

都市建設部長

生涯学習部長

契約管財課長

1件の予定価格が200万円を超え3,000万円以下の工事請負

1件の予定価格が200万円を超え1,000万円以下の物件等の調達

鎌ケ谷市指名業者選定委員会設置規程

昭和56年4月1日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第4章 契約管財課
沿革情報
昭和56年4月1日 訓令第7号
昭和58年4月1日 訓令第9号
昭和60年4月23日 訓令第6号
平成5年10月18日 訓令第10号
平成6年4月25日 訓令第8号
平成7年9月5日 訓令第16号
平成16年4月19日 訓令第17号
平成19年1月24日 訓令第2号
平成20年3月27日 訓令第14号
令和元年11月28日 訓令第7号
令和7年4月1日 訓令第8号