○鎌ケ谷市自家用電気工作物保安規程

昭和47年2月24日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(以下「法」という。)第74条第3項で準用する法第52条第1項の規定に基づき、市の設置する自家用電気工作物(以下「自家用電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する基本的事項を定めることによって、電気工作物の保安の確保に万全を期することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、市長の所管に属する自家用電気工作物について、適用する。

(保安に関する組織)

第3条 自家用電気工作物の保安の業務を総括して行うため、市に保安管理者、主任技術者、及び保安検査員を自家用電気工作物を設置する施設(本庁舎を除く。)を管理する機関に保安連絡員を置くものとする。

2 保安管理者は、管財担当課長の職にある者をもって充てる。

3 主任技術者は、管財担当係長以上の職にある者(その者が法第54条第1項に規定する電気主任技術者免状の交付を受けていない者であるときは同課に所属し、その交付を受けている者で係長又は係長と同等以上の職にある者のうちから管財担当課長が指定する者)をもって充てる。

4 保安検査員は、法第54条第1項に規定する電気主任技術者免状の交付を受けている職員又は同条第4項各号のいずれかに該当する職員のうちから管財担当課長が任命する。

5 保安連絡員は自家用電気工作物の保安について知識及び技能を有する職員のうちから当該自家用電気工作物を設置する施設を管理する機関の長(以下「施設管理者」という。)が、保安管理者に協議の上指定する。

(効力)

第4条 自家用電気工作物の保安を確保するために、当市職員は、電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。

(細則の制定)

第5条 この規程を実施するために定めた細則のほか、各設備について必要とする細則は、別に定めることができる。

(規程等の改正)

第6条 この規程を改正する必要が生じた場合は、保安管理者において立案するものとし、主任技術者の意見を徴して行わなければならない。

(保安業務の基本的職務)

第7条 自家用電気工作物に係る保安業務に従事する者は、それぞれの職能に応じ自家用電気工作物の工事、維持また運用に関する保安を確保することにつき、基本的に責任を有する。

2 保安検査員及び保安連絡員は、前項の基本的職務を果すため主任技術者の意見を尊重するとともに、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に当たって関係者の安全に遺漏なきを期する。

(2) 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に当たって、設備事故の未然防止を図る。

(3) 電気関係法令及びこの規程並びに保安に関する各施設の細則類、市及び教育委員会の方針、上長の指導等を十分に理解し、これを関係者に徹底させる。

(4) 自家用電気工作物の保安に関する業務で関係する個所がある場合は、その個所と十分連絡、協調を図る。

(保安管理者の職務)

第8条 保安管理者は、電気工作物の保安の業務を総括する。

(主任技術者の職務)

第9条 主任技術者は、保安管理者を補佐し、法令及びこの規程を遵守するとともに次の各号に定める職務を遂行するものとする。

(1) 担任する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に係る保安業務の監督を誠実に行うこと。

(2) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関し保安上必要な場合には保安管理者に対し具体的な措置等につき助言、協力又は意見具申する。

(3) 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための計画の作成に参画する。

(4) この規程の改正又は保安に関する諸規程の制定、改正に際して、必要な場合には意見を述べる。

(5) 電気事故報告書の内容を審査するとともに、必要な場合には、自らの意見を付する。

(6) 法令に基づいて所管庁に提出する書類のうち自家用電気工作物の工事維持及び運用の保安に関するものについては、これを審査する。

(7) 所管官庁が法令の規定に基づいて行う検査には立ち合う。

(8) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する研修の計画、作成に参加するとともに、必要な場合には、自らその実施にあたる。

(主任技術者不在時の措置)

第10条 保安管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、保安検査の中からその職務を代行する者をあらかじめ指命しておくものとする。

2 前項に規定する職務を代行する者は、主任技術者不在時には主任技術者に指示された職務を誠実に遂行するものとする。

(主任技術者の解任)

第11条 主任技術者が転勤、解職、停年等の事由によるほか次の各号のいずれかに該当する場合は、解任とする。

(1) 長期にわたる出張、病気による欠勤等の事由によりその職務を行うのに不適当と認められるとき。

(2) 法令及びこの規程等に定めるところにより違反し、保安の確保上不適当と認められること。

(保安検査員の職務)

第12条 保安検査員は、主任技術者を補佐し、及びその指示に従い、次の各号の業務を行う。

(1) 保安連絡員の行う保安業務の指導及び監督

(2) 電気工作物の巡視及び測定

(保安連絡員の職務)

第13条 保安連絡員は、主任技術者の指示に従い、次の各号の業務を行う。

(1) 自家用電気工作物の保安に関する記録

(2) 自家用電気工作物の事故についての連絡

(3) 自家用電気工作物を設置する施設の災害等についての連絡

(保安教育研修計画等)

第14条 主任技術者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の徹底を期するため、日常の業務を通じて、保安に関する教育研修を計画的に行うものとする。その内容は、原則として次の各号に定めるとおりとする。

(1) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の修得向上に資する事項

(2) 自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者としての基本的な心構え等、保安思想の徹底強化に関する事項

(3) 事故時及び非常災害時の措置に関する事項

(4) その他、保安に関し必要な事項

(巡視、点検、検査)

第15条 自家用電気工作物を常に通商産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように保持し、さらに事故の未然防止を図るため別表第1に示す基準により、巡視、点検及び検査を行うものとする。

2 自家用電気工作物の巡視、点検、及び検査の実施に関し、必要な項目は、別に定める細目によるものとする。

3 前項の細目は、自家用電気工作物の規模、内容に応じて次の各号について定めるものとする。

(1) 巡視、点検経路

(2) 巡視、点検及び検査の箇所並びに巡視、点検及び検査の事項

(3) 巡視、点検及び検査の周期

4 事故発生のおそれのある場所及び事故発生後等においては、別表第1に示す基準のほか、必要に応じ臨時に、巡視、点検及び検査を行うものとする。

第16条 巡視、点検及び検査の基準の適合しない事項が判明したときは、当該自家用電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するように維持するものとする。

(主任技術者の意見の尊重)

第17条 主任技術者は、保安管理者に対して、その職務上及び電気工作物に係る保安監督業務に関する必要な事項につき、意見を述べるものとする。

2 保安管理者は、主任技術者の述べた意見を尊重し、これを反映するような措置を講じなければならない。

(電気事故)

第18条 主任技術者は、自家用電気工作物に事故が発生した場合は、次の各号により処置し、施設管理者に通告する。

(1) 事故の拡大防止のため、直ちに必要な応急措置を執る。

(2) 供給支障を伴った場合は、あらゆる手段により迅速な供給措置を講ずる。

(3) 事故発生設備に対しては取替し、修理し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等必要な対策を講ずる。

2 施設管理者は、前項の通告を主任技術者より受けたときは、速やかに必要な措置を執るよう努めなければならない。

第19条 電気事故が発生した場合は、事故の原因を十分調査し再発防止のための対策を講ずるものとする。

2 前項の場合で同種機器に事故発生のおそれがあると判断される場合は、それらの機器に対しても、前項に準じて事故防止対策は講ずるものとする。

(主任技術者の意見を徴すべき事項)

第20条 自家用電気工作物の工事に係る事務を所管する機関の長は、電気工作物を設置し、修理し、若しくは変更するとき、又はこれらの工事を実施するときはあらかじめ主任技術者の意見を求めなければならない。

2 自家用電気工作物の工事に係る事務を所管する機関の長は、当該電気工作物の工事が完了した場合は、主任技術者の検査を受けなければならない。

(工事の保安)

第21条 自家用電気工作物の設置の工事並びに自家用電気工作物の安全な運用を確保するために行われる改造等の工事は、計画を定めてこれを行うものとする。

(1) 停電範囲と時間、工事用機械器具等の準備状況の確認

(2) 工事期間、停電時間及び危険区域の表示

(3) 停電中の遮断器、開閉器の誤操作の防止措置

(4) 工事責任者の指名とその責任

(5) 工事中及び工事終了時において、当該電気工作物の技術基準への適否について巡視、点検及び検査

(運転又は操作等)

第22条 自家用電気工作物の運転又は操作に当たっては、機器の性能及び取扱方法を熟知した上保安確保を適確に行うものとする。

2 自家用電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める細目によって行うものとする。

3 前項の細目は、次の各号について定めるものとする。

(1) 受電室等における設備の状態、計器、表示装置等の監視

(2) 運転中の機器と停止中の機器の区別

(3) 平常時及び事故、その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作方法、運転方法及び指令系統並びに連絡系統

(防災体制)

第23条 自家用電気工作物に関する保安を確保するための災害対策は、次の各号について、災害対策基本法に基づく鎌ケ谷市地域防災計画において定めておくものとする。

(1) 指揮命令系統及び情報伝達経路

(2) 電気工作物の予防強化対策

(3) 人員及び機械の整備

(4) 災害の復旧対策

第24条 主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行う。

(記録)

第25条 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために行う巡視、点検、検査の主要な結果並びに常時及び異状時における重要な運転、操作に関する結果を、次の各号に定める種別により記録し、これを5年間保存するものとする。ただし、運転日誌は1年間、主要機器の設備台帳はその機器の廃却されるまでの期間保存しておくものとする。

(1) 巡視点検記録

(2) 定期点検及び測定試験記録

(3) 電気事故記録

(4) 主要補修工事記録

(5) 運転日誌

(6) 主要機器の設備台帳

2 記録の保持は、別に定める細目によって行うものとする。

3 前項の細目は、各種別ごとに次の各号について定めるものとする。

(1) 記録すべき事項

(2) 記録時間

(3) 保存期間

(4) 責任箇所

(危険の表示)

第26条 受電室、その他高圧の電気工作物が設置されている場所で危険と認められるところにはその見やすい箇所にその旨を表示しておかなければならない。

(測定器具及び書類の整備)

第27条 自家用電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、担任者において適正に保存するものとする。

2 自家用電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等及び関係官庁、電気事業者等に提出した図書、その主要な文書の写しは担任者において所定の保存期間整備保存するものとする。

(責任の分界及び各施設の概要)

第28条 自家用電気工作物に関する保安上の責任の分界は、市が東京電力株式会社と締結する電気需給契約において明確にするものとする。

2 前項の責任分界及び自家用電気工作物の各施設の概要は、別表第2のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月7日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年5月16日より適用する。

(昭和52年9月3日訓令第2号)

この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成16年4月14日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年1月24日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市自家用電気工作物保安規程

昭和47年2月24日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第4章 契約管財課
沿革情報
昭和47年2月24日 訓令第2号
昭和50年10月7日 規程第6号
昭和52年9月3日 訓令第2号
平成16年4月14日 訓令第13号
平成19年1月24日 訓令第2号