○鎌ケ谷市優良建設工事表彰規程
平成15年9月30日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の適正な施工と技術水準の向上を図るほか、建設意欲の高揚を目的として、優れた工事の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める工事をいう。
(表彰の対象)
第3条 表彰は、次の各号に掲げる部門ごとに行うものとする。
(1) 土木工事部門
(2) 建築工事部門
(3) 設備工事部門
(表彰の基準)
第4条 表彰の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 工事請負金額が1件1,000万円以上の工事
(2) 表彰年度の前年度に竣工した工事
(3) 主たる営業所の所在地が鎌ケ谷市内に有する業者が施工した工事
(4) 工事成績評定点が80点以上の工事
(5) 対象年度において受注した工事に係る工事成績評定点が、推薦工事以外についても70点以上であること。
(6) 表彰を行う年度の4月1日前2年間指名停止等の処分を受けていないこと。
(優良建設工事表彰審査委員会)
第7条 表彰に関する事項について審査するため、鎌ケ谷市優良建設工事表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、鎌ケ谷市指名業者選定委員会設置規程(昭和56年4月1日鎌ケ谷市訓令第7号)第3条に規定する委員をもって組織する。
3 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は副市長の職にある者を、副委員長は表彰主管部長の職にある者をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員会は、委員長が招集し、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
7 委員会の庶務は、契約担当課において行う。
(被表彰工事の決定)
第8条 市長は、委員会の審査報告に基づいて被表彰工事を決定する。
(表彰の方法)
第9条 表彰は、工事を施工した業者に表彰状を贈り行う。
2 表彰を受けた工事名、業者名等は、広報かまがや及び鎌ケ谷市ホームページに登載し公表する。
(表彰の時期)
第10条 表彰は、毎年1回市長が定める日に行う。
附則
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月24日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。




