○鎌ケ谷市優良建設工事表彰規程

平成15年9月30日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の適正な施工と技術水準の向上を図るほか、建設意欲の高揚を目的として、優れた工事の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める工事をいう。

(表彰の対象)

第3条 表彰は、次の各号に掲げる部門ごとに行うものとする。

(1) 土木工事部門

(2) 建築工事部門

(3) 設備工事部門

(表彰の基準)

第4条 表彰の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事請負金額が1件1,000万円以上の工事

(2) 表彰年度の前年度に竣工した工事

(3) 主たる営業所の所在地が鎌ケ谷市内に有する業者が施工した工事

(4) 工事成績評定点が80点以上の工事

(5) 対象年度において受注した工事に係る工事成績評定点が、推薦工事以外についても70点以上であること。

(6) 表彰を行う年度の4月1日前2年間指名停止等の処分を受けていないこと。

(表彰の推薦)

第5条 工事担当課長は、前条各号に該当すると認められる工事があるときは、優良建設工事表彰推薦調書(別記第1号様式)を作成し、毎年5月1日までに契約担当課長に提出しなければならない。

(表彰審査会への送付)

第6条 契約担当課長は、前条の優良建設工事表彰推薦調書の提出があったときは、優良建設工事表彰審査書(別記第2号様式)、優良建設工事表彰推薦総括表(別記第3号様式)及び優良建設工事表彰推薦一覧表(別記第4号様式)を作成し、次条に定める鎌ケ谷市優良建設工事表彰審査委員会に送付するものとする。

(優良建設工事表彰審査委員会)

第7条 表彰に関する事項について審査するため、鎌ケ谷市優良建設工事表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、鎌ケ谷市指名業者選定委員会設置規程(昭和56年4月1日鎌ケ谷市訓令第7号)第3条に規定する委員をもって組織する。

3 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は副市長の職にある者を、副委員長は表彰主管部長の職にある者をもって充てる。

4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員会は、委員長が招集し、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

6 委員会は、前条の規定により送付された推薦工事の中から表彰する工事の候補を選定し優良建設工事表彰報告書(別記第5号様式)により市長に報告する。

7 委員会の庶務は、契約担当課において行う。

(被表彰工事の決定)

第8条 市長は、委員会の審査報告に基づいて被表彰工事を決定する。

(表彰の方法)

第9条 表彰は、工事を施工した業者に表彰状を贈り行う。

2 表彰を受けた工事名、業者名等は、広報かまがや及び鎌ケ谷市ホームページに登載し公表する。

(表彰の時期)

第10条 表彰は、毎年1回市長が定める日に行う。

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年1月24日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市優良建設工事表彰規程

平成15年9月30日 訓令第29号

(平成19年4月1日施行)