○鎌ケ谷市予定価格の決定に関する基準
平成15年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この基準は、鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)第105条に規定する予定価格の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(予定価格の決定)
第2条 予定価格は、価格の総額について決定する。ただし、価格の総額について予定価格を定められないものにあっては、単価について予定価格とすることができる。
(建設工事の予定価格)
第3条 建設工事の予定価格については、設計金額とする。
(その他の予定価格)
第4条 測量、調査、設計等の業務及び物品等の調達等の予定価格については、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して決定するものとする。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。