○鎌ケ谷市建設工事等競争入札参加資格審査基準

昭和57年6月29日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この基準は、本市が発注する建設工事、測量及び設計等の委託、製造の請負、物品の購入及び売払い、役務の提供又は賃貸借(以下「建設工事等」という。)の入札に参加しようとする者の資格審査の合理的な基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格審査申請書)

第2条 市長は、建設工事等の入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)に対し、別に定める期日及び方法により入札参加資格審査申請書及び添付書類(以下「申請書類」という。)を提出させるものとする。

(資格審査)

第3条 入札参加者の資格審査は、適格審査及び施工能力審査により行うものとする。ただし、建設工事以外の入札参加者の資格審査にあっては、適格審査のみを行うものとする。

(適格審査)

第4条 適格審査は、第2条の規定により申請書類を提出した者すべてについて、申請書類を基礎とし、入札参加者としての適格性を審査するものとする。

2 前項の規定により申請書類を提出した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入札参加者としての適格性を有さない者(以下「不適格者」という。)とする。

(1) 金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。

(2) 故意に申請書類に虚偽の事項を記載したとき。

3 第1項に規定する申請書類を提出した者が次の各号のいずれかに該当するときは、不適格者とすることができる。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当するとき。

(2) 経営状況が著しく不健全であると認められるとき。

(3) 業務の遂行に関し、法令により許認可又は登録を要する職種の場合において、当該許認可又は登録を受けていないとき。

(施工能力審査)

第5条 施工能力に関する審査は、建設工事に関する申請書類を提出した者について、当該申請書類及びその他の関係資料等を基礎として、客観的事項及び主観的事項ごとに付与点数を算出する方法により行うものとする。

2 前項に規定する客観的事項において付与する点数(以下「客観点数」という。)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23及び同法第27条の29に規定する経営事項審査の総合評定値によるものとする。

3 第1項に規定する主観的事項において付与する点数(以下「主観点数」という。)は、別表第1に掲げる評価項目ごとの評価点数を合計した点数とする。

(等級の格付)

第6条 第4条に規定する適格審査において適格と認められた者であって、建設工事に関する入札参加資格を有すると認められたものは、前条の規定により算出された客観点数及び主観点数の合計点数に基づき、建設工事の種類ごとに別表第2により等級の格付を行うものとする。

2 前項に規定する等級の格付の有効期間は、入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載した日から同日が属する年度の末日までの期間とする。

(資格者名簿)

第7条 本基準により入札参加者として適格と認めた者は、資格者名簿に登載するものとする。

2 資格者名簿は、ちば電子調達システム、本市のホームページへの掲載等の方法により公表するものとする。

3 資格者名簿の有効期間は、新たに資格者名簿が作成されるまでの期間とする。

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成元年6月13日訓令第7号)

この訓令は、平成元年6月13日から施行する。

(平成2年2月27日訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行し改正後の鎌ケ谷市建設工事等競争入札参加資格審査基準は、平成2年2月23日から適用する。

(平成5年2月10日訓令第3号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年4月11日訓令第10号)

この訓令は、平成7年6月1日から施行する。

(平成13年5月8日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年7月18日訓令第24号)

(施行期日)

この訓令は、平成15年8月1日から施行し、平成15年4月1日以降の契約工事から適用する。

(令和4年2月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市物品購入等競争入札参加資格基準の廃止)

2 鎌ケ谷市物品購入等競争入札参加資格基準(昭和57年鎌ケ谷市訓令第20号)は、廃止する。

別表第1(第5条関係)

評価項目

評価点数

工事成績評定点

別に定める資格審査の基準日の属する年度(随時申請の場合にあっては、別に定める資格審査の基準日の属する年度の前年度)の前年度に本市が完成検査を行った1件の請負金額が300万円を超える建設工事であって、建設工事の種類ごとに工事成績評定要領により採点した工事成績評定点(完成した工事が2以上あるときは、その平均点(その点数に小数部分があるときは、これを切り捨てた値)とする。)が90点以上の場合は100点、80点以上90点未満の場合は70点、70点以上80点未満の場合は30点、65点以上70点未満の場合は0点、60点以上65点未満の場合はマイナス30点、60点未満の場合はマイナス70点とする。

営業拠点の所在状況

本市内に本店(主たる営業所)のある者にあっては、10点とする。

指名停止措置状況

別に定める資格審査の基準日の属する年度(随時申請の場合にあっては、別に定める資格審査の基準日の属する年度の前年度)の前年度に本市から指名停止措置を受けた場合にあっては、当該措置を受けた月数(1か月未満の場合は1か月とする。)にマイナス10を乗じて得た点数とする。

別表第2(第6条関係)

(一式工事)

等級

建設工事の種類

土木一式工事

建築一式工事

A

800点以上

700点以上

B

700点以上800点未満

600点以上700点未満

C

500点以上700点未満

500点以上600点未満

D

500点未満

500点未満

(専門工事)

等級

建設工事の種類

塗装・造園・その他工事

A

800点以上

B

600点以上800点未満

C

600点未満

鎌ケ谷市建設工事等競争入札参加資格審査基準

昭和57年6月29日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第4章 契約管財課
沿革情報
昭和57年6月29日 訓令第12号
平成元年6月13日 訓令第7号
平成2年2月27日 訓令第1号
平成5年2月10日 訓令第3号
平成7年4月11日 訓令第10号
平成13年5月8日 訓令第6号
平成15年7月18日 訓令第24号
令和4年2月1日 訓令第2号