○鎌ケ谷市庁舎消防計画
昭和57年2月22日
訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 予防管理対策(第6条―第14条)
第3章 自衛消防活動計画(第15条・第16条)
第4章 防災教育及び訓練(第17条―第21条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項及び鎌ケ谷市庁舎管理規則(昭和48年規則第24号。以下「規則」という。)第15条の規定により、鎌ケ谷市本庁舎及び庁舎別館(以下「本庁舎」という。)における防火管理業務について、必要な事項を定め火災、震災その他災害の予防及び人命の安全並びに被害の防止を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この計画は、本庁舎等に勤務し、又は出入りするすべての者に適用する。
(防火管理者及び事務局)
第3条 本庁舎等の防火管理者は、管財担当部長(管財担当部長が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有していない場合は、資格を取得するまでの間、その資格を有する管財担当部に所属している者のうちから管財担当部長が指定する者)とし、事務局を管財担当課に置き、この計画に関する一切の事務を行う。
(防火管理者の権限及び業務)
第4条 防火管理者は、この計画についての一切の権限を有し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消防計画の検討及び変更
(2) 消火、通報及び避難誘導訓練の実施
(3) 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査の実施及び監督
(4) 消防用設備等の点検整備の実施及び監督
(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督
(6) 収容人員の管理
(7) 管理権原者に対する助言及び報告並びにその他防災管理上必要な業務
(消防機関への報告及び連絡)
第5条 防火管理者は、次の各号に掲げる業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。
(1) 消防計画の提出
(2) 建築物の設置又は変更の事前連絡及び法令に基づく諸手続き
(3) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導の要請
(4) 消防用設備等の点検結果の報告
(5) 防災教育訓練指導の要請
(6) その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項
第2章 予防管理対策
(防火管理組織)
第6条 火災、震災その他の災害による出火防止の徹底を図るため、防火管理者のもとに防火担当責任者及び火元責任者を置く。
2 防火担当責任者は、防火管理者を補佐し、火元責任者を指揮監督する。
3 火元責任者は、担当区域内の火気管理を行うものとする。
4 防火管理責任組織は、別に定めるものとする。
(火気等の使用制限)
第7条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項について禁止又は制限するものとする。
(1) 喫煙場所
(2) 火気使用設備器具の使用場所
(3) 工事中の火気使用
(4) 火災警報発令下等の火気使用
(臨時の火気使用等)
第8条 次の各号に掲げる事項を行おうとする者は、防火管理者へ事前に連絡し、承認を得るものとする。
(1) 指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。
(2) 火気使用設備器具を設置又は変更するとき。
(3) 火気の使用を伴う催物の開催
(4) 危険物を貯蔵し、又はその種類、数量等を変更するとき。
(施設等に対する遵守事項)
第9条 避難施設及び防火設備の機能を保持するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 避難施設又は防火設備に障害となる設備を設け、物品を置いてはならない。
(2) 避難路等に設ける扉は容易に解錠し開放できるものとし、廊下、階段等の幅員を有効に保持できるものとする。
(3) 防火扉に近接して延焼の媒介となる可燃物を置いてはならない。
(4) 火気使用設備器具を使用する前後は必ず点検し、安全を確認すること。
(5) 火気使用器具の周囲は常に整理整頓をしておくこと。
(6) 灰皿、吸殻の後始末を完全にすること。
(工事人等の遵守事項)
第10条 本庁舎等で工事等を行う者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 溶接、その他火気等を使用する工事を施行するときは、事前に作業計画を防火管理者へ提出し、必要な指示を受けること。
(2) 火気等を使用する作業にあっては、消火器等を配置すること。
(3) 危険物類を使用するときは、その都度防火管理者の承認を受けること。
(4) 火気管理は、作業場ごとに責任者を指定して行うこと。
(自主検査の方法)
第11条 防火管理者は、建築物、火気使用設備器具、危険物施設及び電気設備等の検査を実施するときは、別に定める検査票によるものとする。
(自主検査の基準)
第12条 前条による自主検査の基準は次のとおりとする。
検査対象実施 | 検査実施回数 |
建築物 | 6月に1回以上 |
火気使用設備器具 | 同上 |
危険物施設 | 同上 |
電気設備 | 同上 |
消火設備 | 4月に1回以上 |
避難設備 | 同上 |
警報設備 | 同上 |
連結送水管 | 1年に1回以上 |
総合 | 同上 |
(消防用設備等の点検検査)
第13条 防火管理者は、消防用設備等の機能を維持するため法令に基づき定期点検を実施するものとする。
(不備欠陥等の整備)
第14条 防火管理者は、点検検査結果に基づく不備欠陥事項について速やかに改修計画を作成するとともに、改修の促進を図らなければならない。
第3章 自衛消防活動計画
(自衛消防隊の設置)
第15条 本庁舎等の自衛消防活動を行うため自衛消防隊を設置し、その組織は別に定めるものとする。
(隊長等の権限及び任務)
第16条 隊長は、自衛消防隊が災害活動及び訓練活動に従事する場合の一切の権限を有し、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるよう指揮統制する。
2 副隊長は、隊長を補佐するとともに隊長不在のときは、その任務を代行する。
3 通報連絡隊は、災害の所在、名称、目標及び被害状況等を消防機関へ通報するとともに本庁舎等の各部所に連絡を行う。
4 避難誘導隊は、在庁する市民及び職員等を各地区隊ごとに別に定める避難経路により誘導し、避難させる。
5 防護安全隊は、防火扉等の閉鎖及び公設消防隊の進入門等の開放、火点への誘導等火災現場への誘導を行うとともに消火活動の障害の除去にあたる。
6 消火隊は、公設消防隊が到着するまでの初期消火を行う。
7 事務局は、逃げ遅れの有無、火災の状況、収容人員その他必要な情報を収集し、公設消防隊へ連絡する。
第4章 防災教育及び訓練
(防災教育)
第17条 防火管理者は、本庁舎等に勤務する職員等に対し、次の各号に掲げる事項について防災教育を行うものとする。
(1) 消防計画周知徹底
(2) 火災予防上の遵守事項
(3) 防火管理に関する任務分担の周知徹底
(4) 震災対策に関する事項
(5) その他火災予防上必要な事項
(訓練)
第18条 防火管理者は、次の各号に掲げる訓練を行うものとする。
(1) 部分訓練 随時
(2) 総合訓練 年1回以上
(震災訓練の実施)
第19条 震災訓練の実施は、各種訓練の実施に準じて実施するとともに、関係機関が行う訓練又は地域において実施する訓練にその都度参加するものとする。
(消防機関への指導要請)
第20条 防火管理者は、訓練の実施に当たり必要と認めるときは、消防機関へ指導を要請することができる。
(訓練実施の報告)
第21条 防火管理者は、自衛消防隊の消防訓練を実施するときは、消防機関に通知しなければならない。
附則
この訓令は、昭和57年2月22日から施行する。
附則(昭和57年8月2日訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和59年11月6日訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和60年7月2日訓令第19号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成3年10月17日訓令第29号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市庁舎消防計画の規定は、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成8年4月26日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月8日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月13日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年4月28日訓令第19号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。