○鎌ケ谷市簡易修繕業務参加資格審査規程

平成13年2月15日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の発注する簡易修繕業務の随意契約に参加しようとする者の資格審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「簡易修繕業務」とは、契約事務集中化に伴う事務取扱について(昭和58年鎌ケ谷市訓令第11号)に規定する業務主管課が契約できる修繕(1件50万円以下のもの)又は工事(1件50万円以下のもの)をいう。

(参加資格者の資格)

第3条 参加資格者は、次の各号に掲げる者で1年以上の営業実績を有するものとする。

(1) 市内に本店のある法人

(2) 市内に住所を有する個人事業者で市内で営業している者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、簡易修繕業務の随意契約に参加することができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 未成年者

(4) その他市長が適当でないと認める者

(資格審査申請書等)

第4条 契約主管課長は、簡易修繕業務の受注を希望する者に対し、契約主管課長が別に定める時期、方法等により鎌ケ谷市簡易修繕業務参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「資格審査申請書」という。)に必要な書類を添付させて提出させるものとする。

2 前項に定める時期以外においても、契約主管課長が特に必要と認めたときは、別に定める方法等により資格審査申請書を提出させることができる。

(資格審査等)

第5条 契約主管課長は、前条の規定により資格審査申請書の提出があったときは、参加資格の適格性を審査し、適当と認めたときは、名簿に必要事項を記載するものとする。

2 前項の名簿に記載した事項のうち次に掲げる事項は、公表することができる。

(1) 業者名

(2) 代表者名

(3) 所在地

(4) 連絡先

(5) 業種

(変更等の届出)

第6条 有資格者は、資格審査申請書の記載事項に変更が生じたときは、鎌ケ谷市簡易修繕業務参加資格審査申請書記載事項変更届(別記第2号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 有資格者は、随意契約参加を辞退するときは、簡易修繕業務参加資格辞退届(別記第3号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(参加資格の抹消)

第7条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を第5条第1項に規定する名簿から抹消することができる。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 資格審査申請書又は添付書類等に虚偽の事項を記載したとき。

(3) 申請に係る営業を廃止し、又は長期間休止しているとき。

(4) 金銭的信用を著しく欠くと認められるとき。

(5) その他市長が適当でないと認める者

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は契約主管課長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和7年1月31日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市簡易修繕業務参加資格審査規程

平成13年2月15日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)