○鎌ケ谷市庁用自動車等管理規程

昭和46年6月17日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車、原動機付自転車及び自転車(消防用自動車、救急用自動車その他市長が定める自動車を除く。)の適正な管理と効率的な運用を図るために別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(庁用自動車等の区分及び用語の意義)

第2条 この規程で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車(以下「自動車」という。)及び同条第3項に定める原動機付自転車(以下「バイク」という。)並びに自転車をいい、共用車及び専用車に区分する。

(1) 共用車は、管財担当課に所属し共用的に使用するものをいう。

(2) 専用車は、共用車以外のすべてのものをいう。

2 自動車等の共用車及び専用車は、別に定めるものとする。

(総括管理者)

第3条 管財担当課長(以下「主管課長」という。)は、自動車等の総括管理に当たるものとする。

(保管使用管理者)

第4条 庁用自動車等の保管及び使用の管理は、共用車については主管課長、専用車については当該専用車の所属する課等の長(以下「所属課長」という。)とする。

(運行)

第5条 自動車等(自転車を除く。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条、第85条および第86条に規定する運転免許証を有し、主管課長及び所属課長の定めた運転者が運転しなければならない。

2 自動車等の使用は、勤務時間内とする。ただし、特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(車両台帳)

第6条 主管課長は自動車台帳を備え、必要事項を記入の上整理保存しなければならない。

(異動報告)

第7条 所属課長は、車両の購入、廃車等により異動が生じたときは、直ちに主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。

(運転日誌等)

第8条 運転手は、運行終了の都度自動車運転日誌に必要な事項を記載し、所属課長及び主管課長に提出しなければならない。

(燃料等の補給)

第9条 運転手は、燃料、潤滑油を必要とする場合は、所定の方法で給油し、帰庁後速やかに主管課長に領収書を提出するものとする。

(整備点検)

第10条 所属課長は、車両の整備、修繕又は点検を要するときは主管課長に必要な措置を求めるものとする。

2 運転者は、常に自動車等の保全及び機能に留意し、運行に支障のないよう整備に努めなければならない。

(事故報告)

第11条 運転者は、運行中事故が発生したときは庁用自動車等の安全運転管理規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第16号)第6条第4項に基づき安全運転管理者に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月3日訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成16年4月14日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年1月24日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市庁用自動車等管理規程

昭和46年6月17日 規程第6号

(令和5年4月1日施行)