○鎌ケ谷市建設工事総合評価方式実施要綱
平成21年10月22日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定により、鎌ケ谷市が発注する建設工事に関して、価格その他の条件をもって落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)による一般競争入札の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価方式による一般競争入札の対象となる工事は、鎌ケ谷市競争入札参加資格等審査委員会が、工程管理や施工上配慮すべき事項、品質管理方法等の施工計画、同種工事の施工実績、当該工事に選任が予定されている技術者の施工能力等、価格以外の要素(以下「技術提案」という。)と入札価格を総合的に評価し、落札者を決定することが適当と認めた工事とする。
(落札者決定基準)
第3条 市長は、総合評価方式により一般競争入札を実施しようとするときは、当該入札に係る申込みのうち価格及び技術提案の条件が鎌ケ谷市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。
2 落札者決定基準には、評価基準、評価の方法、落札者決定の方法その他必要な事項を定めるものとする。
3 落札者決定基準を定めるときは、市長は、鎌ケ谷市建設工事総合評価方式技術審査会(以下「技術審査会」という。)において、審査を受けなければならない。
(学識経験者からの意見聴取)
第4条 市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、施行令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき、2人以上の学識経験者から意見を聴かなければならない。
2 市長は、前項の規定による学識経験者からの意見聴取においては、併せて、施行令第167条の10の2第5項の規定により、落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとするものとする。
(入札の公告)
第5条 市長は、総合評価方式により一般競争入札を実施しようとするときは、鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)第104条に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 技術提案に関する資料(以下「技術資料」という。)の提出に関すること。
(2) 提出された技術資料の記載のとおりに工事が履行できなかった場合及び当該資料に虚偽の申請があった場合の措置
(3) 審査結果の公表に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(応札)
第6条 入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札するものとし、技術資料は、入札公告に定められた期日までに提出するものとする。
(技術提案の評価)
第7条 前条の規定により提出された技術資料をもとに技術審査会は、技術提案の内容を項目ごとに評価し、その合計点(以下「技術評価点」という。)を算定する。
2 市長は、施行令第167条の10の2第5項の規定により、落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者から意見を聴く必要がある場合は、前項の評価後速やかに学識経験者から意見を聴くものとする。
(落札者の決定方法)
第8条 市長は、次の各号に掲げる条件をすべて満たす入札参加者のうち、技術評価点を当該入札者の入札価格で除して得た値(以下「評価値」という。)が最も高い者を落札者と決定する。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(2) 評価値が、標準点(予定価格の算出の前提となる状態で想定される得点)を予定価格で除して得た値を下回っていないこと。
2 市長は、評価値の最も高いものが2者以上あるときは、技術評価点の最も高い者を落札者として決定し、技術評価点においても違いがないときは、くじにより落札者を決定するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年10月22日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第27号の3)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市建設工事総合評価方式実施要綱の規定、鎌ケ谷市建設工事総合評価方式技術審査会設置要綱の規定、鎌ケ谷市建設工事総合評価委員設置要綱の規定及び鎌ケ谷市低入札価格調査実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。