○鎌ケ谷市建設工事総合評価委員設置要綱
平成21年10月22日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市建設工事総合評価方式実施要綱(平成21年鎌ケ谷市告示第67号)第4条に規定する学識経験者に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 前条に規定する学識経験者を鎌ケ谷市建設工事総合評価委員(以下「委員」という。)とする。
2 委員は、意見を求めようとする工事について学識経験を有し、公正で中立な立場から客観的に意見を述べることができると認められる者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の数は、2名以上とする。
(所掌事務)
第3条 委員は次に掲げる事項に関し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 落札者決定基準を定めようとするとき
ア 落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項
イ 落札者を決定しようとするときに改めて意見を聞く必要性の有無
(2) 前号において改めて意見を聞く必要があるとされた場合で、総合評価方式による一般競争入札によって落札者を決定しようとするとき
ア 落札者決定基準に基く評価の妥当性
(委員の報償)
第4条 委員に対する報償の額は、日額7,400円とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(庶務)
第6条 委員からの意見聴取に係る庶務は、契約担当課において処理する。
(意見聴取の方法)
第7条 委員の意見聴取は、契約担当課長が行うものとする。ただし、必要に応じて工事担当課の職員を同席させることができる。
2 意見聴取は次の手続きにより、一件の工事につき1回又は2回行うものとする。
(1) 工事担当課長は、審査依頼書により、契約担当課長に申し入れを行うものとする。
(2) 市長は、審査依頼書により、委員に申し入れを行うものとする。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。委員を退任した後も、また同様とする。
附則
この要綱は、平成21年10月22日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第27号の3)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市建設工事総合評価方式実施要綱の規定、鎌ケ谷市建設工事総合評価方式技術審査会設置要綱の規定、鎌ケ谷市建設工事総合評価委員設置要綱の規定及び鎌ケ谷市低入札価格調査実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。