○鎌ケ谷市建設工事総合評価方式技術審査会設置要綱
平成21年10月22日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市建設工事総合評価方式実施要綱(平成21年鎌ケ谷市告示第67号)第3条第3項に規定する鎌ケ谷市建設工事総合評価方式技術審査会(以下「技術審査会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 技術審査会は、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 落札者決定基準に関すること。
(2) 技術評価点に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 技術審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、都市建設部長にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 契約管財課長
(2) 都市計画課長
(3) 都市政策室長
(4) 開発指導室長
(5) まちづくり室長
(6) 道路河川整備課長
(7) 道路河川管理課長
(8) 建築住宅課長
(9) 営繕室長
(10) 下水道課長
(11) 公園緑地課長
第4条 委員長は、技術審査会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 技術審査会の会議は、総合評価方式による一般競争入札によって工事を発注しようとする工事担当課長が、第6条に規定する庶務担当課に対し審査を依頼することにより、委員長がこれを招集し、その議長となる。
2 技術審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員に回議してこれに代えることができる。
3 技術審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議において必要があると認めるときは、職員の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
5 技術審査会の審査結果については、委員長が市長へ報告するものとする。
(庶務)
第6条 技術審査会の庶務は、契約担当課において処理する。
(秘密の保持)
第7条 技術審査会に出席又は関係した職員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、技術審査会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月22日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第27号の3)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市建設工事総合評価方式実施要綱の規定、鎌ケ谷市建設工事総合評価方式技術審査会設置要綱の規定、鎌ケ谷市建設工事総合評価委員設置要綱の規定及び鎌ケ谷市低入札価格調査実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。