○鎌ケ谷市競争入札参加資格等審査委員会規程

昭和60年11月27日

訓令第25号

(設置)

第1条 鎌ケ谷市が発注する建設工事、製造の請負、物品等の買入れその他市長が定める契約について、円滑かつ適正な履行の確保を図るため、鎌ケ谷市競争入札参加資格等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会において審議する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者の資格審査に関すること。

(2) 競争入札参加資格者の指名停止等に関すること。

(3) 総合評価方式による競争入札の実施対象工事の決定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務企画部長

(3) 市民生活部長

(4) 健康福祉部長

(5) 都市建設部長

(6) 生涯学習部長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長、副委員長は契約主管部長をもってこれを充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 副委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。

(議事)

第5条 委員会は、委員長が召集し、議長となる。

2 委員会は、過半数の出席者がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議を開くいとまがないと認めたときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(参考意見等の聴取)

第6条 委員会において必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め参考意見又は説明を聞くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会に出席又は関係した職員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、契約主管課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(鎌ケ谷市指名競争入札参加資格審査委員規程の廃止)

2 鎌ケ谷市指名競争入札参加資格審査委員会(昭和56年鎌ケ谷市訓令第6号)は廃止する。

(平成元年7月6日訓令第10号)

この訓令は、平成元年7月6日から施行する。

(平成3年7月15日訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市指名競争入札参加資格等審査委員会規程の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(平成5年11月29日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行し、平成5年11月15日から適用する。

(平成7年8月14日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年1月24日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月22日訓令第13号)

この訓令は、平成21年10月22日から施行する。

鎌ケ谷市競争入札参加資格等審査委員会規程

昭和60年11月27日 訓令第25号

(平成21年10月22日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第4章 契約管財課
沿革情報
昭和60年11月27日 訓令第25号
平成元年7月6日 訓令第10号
平成3年7月15日 訓令第16号
平成5年11月29日 訓令第12号
平成7年8月14日 訓令第14号
平成19年1月24日 訓令第2号
平成20年3月27日 訓令第14号
平成21年10月22日 訓令第13号